半期報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4 重要な引当金及び準備金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、必要額を計上しております。
(2)金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の5及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に基づき「金融商品取引責任準備金」に計上しております。
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、必要額を計上しております。
(2)金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の5及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に基づき「金融商品取引責任準備金」に計上しております。