有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、保証契約に関して、従来は、顧客と締結した保証契約から発生した保証料を「収入保証料」に計上していましたが、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識し、保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料を「前受収益」に計上する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、契約締結から経過した保証日数が、当該保証契約の保証日数に占める割合に基づいて行っています。なお、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更しておりますが、これによる影響は軽微です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86条また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しています。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」は1億9,749万円増加、「前受収益」は6億4,943万円増加、「繰越利益剰余金」が4億5,194万円減少しています。当事業年度の損益計算書は、収入保証料、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ33万円減少しています。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益は33万円減少し、前受収益の増減額は1億6,029万円減少しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は4億5,194万円減少しています。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
なお、収益認識会計基準等第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載していません。
2 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載していません。
1 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、保証契約に関して、従来は、顧客と締結した保証契約から発生した保証料を「収入保証料」に計上していましたが、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識し、保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料を「前受収益」に計上する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、契約締結から経過した保証日数が、当該保証契約の保証日数に占める割合に基づいて行っています。なお、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更しておりますが、これによる影響は軽微です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86条また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しています。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」は1億9,749万円増加、「前受収益」は6億4,943万円増加、「繰越利益剰余金」が4億5,194万円減少しています。当事業年度の損益計算書は、収入保証料、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ33万円減少しています。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益は33万円減少し、前受収益の増減額は1億6,029万円減少しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は4億5,194万円減少しています。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
なお、収益認識会計基準等第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載していません。
2 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載していません。