半期報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
提出会社の貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないものの、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する債権(担保・保証付債権を含む。)については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は、次のとおりであります。
連結子会社の貸倒引当金は、提出会社に準じて必要と認める額を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金(年金)の支払いに備えるため、内規に基づき当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 貸倒引当金
提出会社の貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないものの、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する債権(担保・保証付債権を含む。)については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 債権額からの直接減額 | 28 百万円 | 28 百万円 |
連結子会社の貸倒引当金は、提出会社に準じて必要と認める額を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金(年金)の支払いに備えるため、内規に基づき当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。