有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役は2名)で構成されております。
監査等委員は、毎期策定される監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況について監査を実施しております。また、監査等委員会を毎月開催し、当社及び連結子会社の現状と課題に関する情報の共有を行っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
(注)1.小出修平氏は、2025年6月24日開催の第40期定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.岡康正氏は、2025年6月24日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって辞任しておりますので、在任時に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の選定、評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性及び妥当性の確認、取締役会付議事項の事前審議等であります。
また、常勤監査等委員は、常勤者としての特性を活かし、取締役及び従業員へのヒアリング、議事録や決裁書類等の閲覧を通じて当社及び連結子会社の情報収集に努め、取締役の業務執行全般に対する監査・監督を行っております。また、その結果を監査等委員会に報告し、他の監査等委員との情報共有及び意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長のもと内部監査室を設置しております。専任者1名が内部監査基本計画に従い、定期的に当社及び連結子会社の法令や定款、会社規程等との適合性、業務の効率性について監査を行っております。また、内部監査室は必要に応じて監査等委員及び会計監査人と会合を開き、情報共有や意見交換を行っております。なお、内部監査の結果は取締役会及び監査等委員会にも報告され、取締役と問題点の共有を行い、問題解決に向け各取締役と連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アンビシャス
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
若原 幸秋
今津 邦博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の独立性、職務執行の状況、監査日数等を総合的に勘案した上で、監査法人の選定について判断しております。
監査法人の職務執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上記選定方針を踏まえ、四半期毎の監査法人からの報告に基づき監査体制や監査状況等を総合的に評価した結果、監査法人アンビシャスが当社の会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、会計監査人から提出された報酬見積書を基に、監査計画、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、監査日数、監査報酬の推移等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断し、同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役は2名)で構成されております。
監査等委員は、毎期策定される監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況について監査を実施しております。また、監査等委員会を毎月開催し、当社及び連結子会社の現状と課題に関する情報の共有を行っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 吉村 裕彦 | 12回/12回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 岡田 千絵 | 12回/12回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 小出 修平 | 9回/10回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 岡 康正 | 2回/2回 |
(注)1.小出修平氏は、2025年6月24日開催の第40期定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.岡康正氏は、2025年6月24日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって辞任しておりますので、在任時に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の選定、評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性及び妥当性の確認、取締役会付議事項の事前審議等であります。
また、常勤監査等委員は、常勤者としての特性を活かし、取締役及び従業員へのヒアリング、議事録や決裁書類等の閲覧を通じて当社及び連結子会社の情報収集に努め、取締役の業務執行全般に対する監査・監督を行っております。また、その結果を監査等委員会に報告し、他の監査等委員との情報共有及び意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長のもと内部監査室を設置しております。専任者1名が内部監査基本計画に従い、定期的に当社及び連結子会社の法令や定款、会社規程等との適合性、業務の効率性について監査を行っております。また、内部監査室は必要に応じて監査等委員及び会計監査人と会合を開き、情報共有や意見交換を行っております。なお、内部監査の結果は取締役会及び監査等委員会にも報告され、取締役と問題点の共有を行い、問題解決に向け各取締役と連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アンビシャス
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
若原 幸秋
今津 邦博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の独立性、職務執行の状況、監査日数等を総合的に勘案した上で、監査法人の選定について判断しております。
監査法人の職務執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上記選定方針を踏まえ、四半期毎の監査法人からの報告に基づき監査体制や監査状況等を総合的に評価した結果、監査法人アンビシャスが当社の会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,582 | ― | 18,582 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 18,582 | ― | 18,582 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、会計監査人から提出された報酬見積書を基に、監査計画、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、監査日数、監査報酬の推移等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断し、同意を行っております。