訂正有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの・・・決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
ただし、匿名組合及び投資事業有限責任組合への出資持分については個別法によっており、匿名組合及び投資事業有限責任組合の損益の取込みについては投資有価証券及びその他の関係会社有価証券を相手勘定として、損益の純額に対する持分相当額が利益の場合は売上高とし、損失の場合は売上原価として処理しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの・・・決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
ただし、匿名組合及び投資事業有限責任組合への出資持分については個別法によっており、匿名組合及び投資事業有限責任組合の損益の取込みについては投資有価証券及びその他の関係会社有価証券を相手勘定として、損益の純額に対する持分相当額が利益の場合は売上高とし、損失の場合は売上原価として処理しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)