有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。なお、当該注記事項における売上高には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収益等が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
契約負債は、主に分譲マンションの売買契約に基づき顧客から受領した手付金等であり、連結貸借対照表上、前受金に含まれております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものは、4,457百万円であります。
当連結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものは、4,333百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は次のとおりであります。
(単位:百万円)
期末時点で充足されていない履行義務に配分した取引価格の当連結会計年度末の総額は、主に不動産販売事業セグメントの分譲マンション及び収益不動産等の売却に関するものです。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
なお、プロパティマネジメント業務等、賃貸借契約に付帯した役務提供等のうち、履行義務の充足から生じる収益を収益認識会計基準適用指針第19項に従って認識しているものについては、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用しており、残存履行義務に関する注記に含めておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。なお、当該注記事項における売上高には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収益等が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 272 | 353 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 353 | 47 |
| 契約負債(期首残高) | 5,699 | 4,795 |
| 契約負債(期末残高) | 4,795 | 5,261 |
契約負債は、主に分譲マンションの売買契約に基づき顧客から受領した手付金等であり、連結貸借対照表上、前受金に含まれております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものは、4,457百万円であります。
当連結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものは、4,333百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 60,745 | 48,525 |
| 1年超 | 3,980 | 8,149 |
| 合計 | 64,725 | 56,675 |
期末時点で充足されていない履行義務に配分した取引価格の当連結会計年度末の総額は、主に不動産販売事業セグメントの分譲マンション及び収益不動産等の売却に関するものです。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
なお、プロパティマネジメント業務等、賃貸借契約に付帯した役務提供等のうち、履行義務の充足から生じる収益を収益認識会計基準適用指針第19項に従って認識しているものについては、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用しており、残存履行義務に関する注記に含めておりません。