訂正有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの・・・決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
ただし、匿名組合及び投資事業有限責任組合への出資持分については個別法によっており、匿名組合及び投資事業有限責任組合の損益の取込みについては投資有価証券及びその他の関係会社有価証券を相手勘定として、損益の純額に対する持分相当額が利益の場合は売上高とし、損失の場合は売上原価として処理しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)・・・定率法
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェア・・・社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
商標権・・・定額法(10年)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(3)株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの・・・決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
ただし、匿名組合及び投資事業有限責任組合への出資持分については個別法によっており、匿名組合及び投資事業有限責任組合の損益の取込みについては投資有価証券及びその他の関係会社有価証券を相手勘定として、損益の純額に対する持分相当額が利益の場合は売上高とし、損失の場合は売上原価として処理しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)・・・定率法
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェア・・・社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
商標権・・・定額法(10年)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(3)株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。