有価証券報告書-第29期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

【提出】
2016/10/28 15:00
【資料】
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【項目】
114項目
(2) 【新株予約権等の状況】
第6回新株予約権
平成20年12月9日の取締役会決議に基づいて発行した第6回新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成28年7月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年9月30日)
新株予約権の数(個)950(注1)950(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,500(注1、2、4)9,500(注1、2、4)
新株予約権の行使時の払込金額(円)71(注2、3、5)同左
新株予約権の行使期間平成22年10月25日から
平成30年10月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 71
資本組入額 36
同左
新株予約権の行使の条件a 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会において承認を得た場合にはこの限りではない。
b 新株予約権の相続は認めない。
c この他、新株予約権の行使の条件は株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注6)同左

(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
2 平成25年9月25日開催の取締役会決議に基づき、平成26年1月31日現在の株主に対して、平成26年2月1日をもって普通株式1株を10株の割合で分割する株式分割を行っており、その影響を調整しております。
3 当社は平成22年7月28日付および平成25年7月31日付で時価を下回る価額で当社普通株式を発行したことにより、行使価額が調整されております。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものといたします。
5 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整いたします。調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価格×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
新株式発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
第7回新株予約権
平成26年12月12日の取締役会決議に基づいて発行した第7回新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成28年7月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年9月30日)
新株予約権の数(個)229,753(注)1229,753(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)22,975,300(注)122,975,300(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)174.1(注)2同左
新株予約権の行使期間平成26年12月29日から
平成28年12月29日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
(注)3同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の一部行使はできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、若しくは当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で決議した場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該上場廃止日又は組織再編行為の効力発生日前に、当該取得日において本新株予約権1個につき金405円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部を取得する。
平成26年12月12日の取締役会決議に基づいて発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成26年12月29日発行)
事業年度末現在
(平成28年7月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年9月30日)
新株予約権の数(個)37(注)137(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)21,252,153(注)221,252,153(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使期間平成26年12月29日から
平成29年12月22日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
(注)3同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の一部について新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が新株予約権付社債を買入れ、社債を消却した場合には、当該社債に係る新株予約権を行使することはできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権又は社債の一方のみを譲渡することはできない。同左
代用払込みに関する事項新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
新株予約権付社債の残高(千円)3,700,000(注)13,700,000(注)1

(注)1 新株予約権付社債の額面1億円につき新株予約権1個が割り当てられております。
2 新株予約権付社債の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、付与株式数を調整します。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

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