有価証券報告書-第52期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の業務執行取締役とを区別して上限を定めております。なお、当社の役員報酬は、固定報酬のみとしており、業績連動報酬は採用しておりません。
イ 取締役報酬の算定方法の決定方針を決定する機関、権限の内容及び裁量の範囲
業務執行取締役の報酬は、独立性・客観性を有する外部取締役を含む取締役会にて、担当職務、貢献度等、経済情勢等を総合的に勘案したうえで、株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で協議し、決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議にて決定しております。
ロ 取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議内容
当社は、2015年10月29日開催の定時株主総会にて監査等委員会設置会社に移行し、取締役報酬については、業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200百万円以内、取締役(監査等委員である取締役)は年額20百万円以内と決議いただいております。提出日現在、対象となる役員は、業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、取締役(監査等委員である取締役)5名となります。
ハ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬は、以下のとおり協議・決定いたしました。
2019年10月29日の取締役会にて取締役(監査等委員を除く。)、監査等委員会にて社外役員それぞれの報酬額を協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の業務執行取締役とを区別して上限を定めております。なお、当社の役員報酬は、固定報酬のみとしており、業績連動報酬は採用しておりません。
イ 取締役報酬の算定方法の決定方針を決定する機関、権限の内容及び裁量の範囲
業務執行取締役の報酬は、独立性・客観性を有する外部取締役を含む取締役会にて、担当職務、貢献度等、経済情勢等を総合的に勘案したうえで、株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で協議し、決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議にて決定しております。
ロ 取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議内容
当社は、2015年10月29日開催の定時株主総会にて監査等委員会設置会社に移行し、取締役報酬については、業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200百万円以内、取締役(監査等委員である取締役)は年額20百万円以内と決議いただいております。提出日現在、対象となる役員は、業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、取締役(監査等委員である取締役)5名となります。
ハ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬は、以下のとおり協議・決定いたしました。
2019年10月29日の取締役会にて取締役(監査等委員を除く。)、監査等委員会にて社外役員それぞれの報酬額を協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 73,575 | 73,575 | ― | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 14,700 | 14,700 | ― | ― | ― | 4 |
イ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。