有価証券報告書-第53期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、5年間で均等償却を行っております。
(2) 繰延資産の処理方法
社債発行費及び株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
1 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
2 適用予定日
2020年2月期の期首より適用予定であります。
3 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
1 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
3 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、5年間で均等償却を行っております。
(2) 繰延資産の処理方法
社債発行費及び株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
1 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
2 適用予定日
2020年2月期の期首より適用予定であります。
3 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
1 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
3 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。