有価証券報告書-第25期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は2016年5月期または2017年5月期の2事業年度において、当社の経常利益が下記(a)又は(b)に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を行使することができる。
(a)2016年5月期の経常利益が10億円を超過した場合
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の50%
(b)2016年5月期及び2017年5月期の経常利益の合計が22億円を超過した場合
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の100%
ただし、上記(b)については、当該2事業年度において一度でも経常利益が745百万円(2015年5月期の経常利益)を下回った場合には、合計22億円を達成していたとしても、本新株予約権を行使することはできないものとする。
なお、当該経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 106 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2015年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 当社従業員 61名 当社子会社取締役 2名 当社子会社従業員 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 440,000株(注)1 |
| 付与日 | 2015年10月27日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年9月1日~2020年8月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は2016年5月期または2017年5月期の2事業年度において、当社の経常利益が下記(a)又は(b)に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を行使することができる。
(a)2016年5月期の経常利益が10億円を超過した場合
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の50%
(b)2016年5月期及び2017年5月期の経常利益の合計が22億円を超過した場合
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の100%
ただし、上記(b)については、当該2事業年度において一度でも経常利益が745百万円(2015年5月期の経常利益)を下回った場合には、合計22億円を達成していたとしても、本新株予約権を行使することはできないものとする。
なお、当該経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2015年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 321,300 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | 2,000 |
| 未行使残 | 319,300 |
② 単価情報
| 2015年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 781 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 53 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。