公開買付報告書

【提出】
2015/06/17 15:01
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、野村不動産ホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社メガロスをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続きは、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)第27A条及び米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知もしくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。

対象者名

(1)【対象者名】
株式会社メガロス

買付け等に係る株券等の種類

(2)【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
イ 平成20年11月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2008年度第2回新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)
ロ 平成21年7月16日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2009年度第2回新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)
ハ 平成22年7月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2010年度第2回新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)
ニ 平成23年7月27日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2011年度第2回新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)
ホ 平成24年7月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2012年度第2回新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)
ヘ 平成25年7月24日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2013年度第2回新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。)
ト 平成26年7月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2014年度第1回新株予約権(以下「第7回新株予約権」といいます。)
チ 平成26年7月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2014年度第2回新株予約権(以下「第8回新株予約権」といい、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第8回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)

公開買付期間

(3)【公開買付期間】
平成27年5月1日(金曜日)から平成27年6月16日(火曜日)まで(30営業日)

公開買付けの成否

(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、買付けを行う株券等の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付けを行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成27年6月17日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った株券等の数

(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券1,626,503(株)1,626,503(株)
新株予約権証券73,90073,900
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1,700,4031,700,403
(潜在株券等の数の合計)(73,900)(73,900)

買付け等を行った後における株券等所有割合

(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)38,040
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)739
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)-
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g)39,045
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
94.33

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成26年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成27年2月13日に提出した第27期第3四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成27年4月30日に公表した「平成27年3月期決算短信[日本基準](非連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された平成27年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(3,905,100株)から対象者が所有する自己株式数(208株)を控除し、対象者決算短信に記載された平成27年3月31日現在の本新株予約権(1,279個)の目的となる対象者普通株式の数(127,900株)を加えた株式数(4,032,792株)に係る議決権の数(40,327個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。