京成電鉄(9009)の有報資料
- 【提出】
- 2016/06/14 10:10
- 【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙
10,000百万円
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 27-関東119-1 | 平成27年8月28日 | 10,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | 10,000百万円 (10,000百万円) | 減額総額(円) | なし | |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出している。
残額、表紙
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 50,000百万円 (50,000百万円) |
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出している。
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 京成電鉄株式会社第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.449% |
| 利払日 | 毎年6月21日及び12月21日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを つけ、平成28年12月21日を第1回の支払期日としてその日 までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各21日に各 その日までの前半か年分を支払う。 (2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行 営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない利息を支払うときは、半か年の日割をも ってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 平成43年6月20日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、平成43年6月20日にその総額を償還す る。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前 銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機 関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも これを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 平成28年6月14日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 平成28年6月21日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)の信用格付を平成28年6月14日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-3276-3511
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下「財務代理人」という。)との間に平成28年6月14日付京成電鉄株式会社第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務ならびに発行代理人及び支払代理人としての事務を委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債についての期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併した場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
ただし、本社債については、上記の場合を除いては期限の利益を喪失しない。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
社債の引受け
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 6,300 | 1.引受人は、本社債の 全額につき、共同し て買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料 は各社債の金額100円 につき金47.5銭とす る。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 2,700 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 600 | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | 400 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
新規発行による手取金の額
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 60 | 9,940 |
手取金の使途
上記差引手取概算額9,940百万円は、借入金返済資金の一部として平成28年6月末日までに充当する予定でありま
す。
す。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第172期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 平成27年6月26日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第173期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) 平成27年8月11日関東財務局長に提出
事業年度 第173期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) 平成27年11月12日関東財務局長に提出
事業年度 第173期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) 平成28年2月10日関東財務局長に提出
事業年度 第173期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) 平成27年11月12日関東財務局長に提出
事業年度 第173期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) 平成28年2月10日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年6月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年7月1日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(第172期事業年度)に記載された「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本発行登録追補書類提出日(平成28年6月14日)までの間において変更がありました。以下の内容は、それらの変更を反映し、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。変更箇所は_罫で示しております。
また、以下の内容に含まれる将来に関する事項の記載は、本発行登録追補書類提出日(平成28年6月14日)現在において当社が判断したものであり、以下の内容に含まれる事項以外の当該有価証券報告書中における将来に関する事項の記載は、本発行登録追補書類提出日(平成28年6月14日)現在においても変更の必要はないと判断しております。
(1) 法的規制等
当社グループは、鉄道事業、バス事業等の運輸業を主たる事業としている。これらの事業を営む上で、施設等の新設や保全、運賃・料金の設定等には鉄道事業法、道路運送法等の法的な規制を受けている。そのほか当社グループの各事業は所管法令による規制を受けており、法的規制の新設又は適用基準の重大な変更がなされた場合、企業活動の制限又は法令上の規制に対応するための経営コストの増加等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
当社グループが提供する商品の品質管理には万全を期しているが、施工販売物件における瑕疵、取扱商品に重大な商品事故が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を受ける可能性がある。
当社グループでは、内部統制システムの維持、向上に取り組んでいるが、内部統制の重大な不備等により不適切な財務報告等が発生した場合、また、反社会的勢力に対する不適切な対応等が行われた場合には、社会的信用が失墜する可能性がある。
(2) 少子・高齢化
わが国は少子・高齢化が進展しており、生産年齢人口が将来にわたり減少することが推測されている。当社グループの事業エリアは全国平均からは遅行するものの、人口の減少や構造の変化等社会情勢及び経済情勢の変化により、当社グループが提供する商品・サービスの需要が低下した場合、労働力の確保並びに人材の育成が困難となった場合には、収益の減少及び経営コストの増加により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
(3) 国際情勢等
当社グループの事業エリア内には成田国際空港があり、運輸業における空港利用者に係る営業収益の依存度は比較的高い状況にある。このため、重大なテロ行為や国際紛争、感染症流行等が発生した場合、空港利用客の大幅減少により収益が減少する可能性があるほか、市場や為替相場の動向による原油及び原材料価格が高騰した場合、電気料金及び商品・原材料調達コストの増加等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(4) 自然災害等
当社グループは、運輸業を中心に、東京都東部、千葉県北西部を中心とした一定の地域に事業を展開している。同地域において大地震・台風及び大雪等の自然災害が発生した場合、あるいは当社グループの施設を対象としたテロ行為、様々な事故や感染症、電力等の供給制限が発生した場合、顧客や従業員の罹災、固定資産や棚卸資産へ被害が及ぶこともあり、また、消費意欲の低下による収益の減少や復旧改善コストの増加により、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性がある。
(5) システム障害
当社グループでは、決算業務処理や列車運行、座席予約システム等各事業において情報システムを使用している。これらのハードウェア、ソフトウェア又はネットワークに、自然災害や人為的ミス、妨害行為等により重大な障害が発生した場合、業務に支障を来し開示情報等の遅延による社会的信用の失墜の惧れがあるほか、復旧並びに改善に長期を要する場合、収益の減少や復旧改善コストの増加により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(6) 金利変動
当連結会計年度末の当社グループの借入金、社債、鉄道・運輸機構長期未払金及びリース債務の合計は3,389億円であり、今後とも有利子負債の抑制に努めていく方針である。当社グループとしては可能な限り有利子負債の固定金利化を進め、金利の変動リスクの抑制に努めているが、今後、金利が大幅に変動した場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(7) 情報漏洩
当社グループでは、各事業において個人情報等業務上の機密情報を保有している。「情報セキュリティ方針」や「個人情報保護方針」、「内部者取引防止規則」等を制定し、役員や従業員への啓蒙活動、マニュアル類の整備等機密情報の管理体制の整備・強化に努めているが、不測の事故等により機密情報が外部へ漏洩するような事態が発生した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(8) その他
羽田空港の国際化が進展し、相対的に成田国際空港の旅客需要が低下した場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。不適切なお客様対応を行った場合、又は情報開示を適時適正に実施しなかった場合、当社グループの社会的信用が失墜する惧れがある。重要な提携先や取引先において不測の事故や事件が発生し、又は経営が悪化した場合、当社グループの事業に支障を来す惧れがある。関係会社の業績が悪化した場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
なお、上記は当社グループの事業等について予想される主なリスクを具体的に例示したものであり、当社グループの全てのリスクを網羅したものではない。
また、以下の内容に含まれる将来に関する事項の記載は、本発行登録追補書類提出日(平成28年6月14日)現在において当社が判断したものであり、以下の内容に含まれる事項以外の当該有価証券報告書中における将来に関する事項の記載は、本発行登録追補書類提出日(平成28年6月14日)現在においても変更の必要はないと判断しております。
(1) 法的規制等
当社グループは、鉄道事業、バス事業等の運輸業を主たる事業としている。これらの事業を営む上で、施設等の新設や保全、運賃・料金の設定等には鉄道事業法、道路運送法等の法的な規制を受けている。そのほか当社グループの各事業は所管法令による規制を受けており、法的規制の新設又は適用基準の重大な変更がなされた場合、企業活動の制限又は法令上の規制に対応するための経営コストの増加等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
当社グループが提供する商品の品質管理には万全を期しているが、施工販売物件における瑕疵、取扱商品に重大な商品事故が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を受ける可能性がある。
当社グループでは、内部統制システムの維持、向上に取り組んでいるが、内部統制の重大な不備等により不適切な財務報告等が発生した場合、また、反社会的勢力に対する不適切な対応等が行われた場合には、社会的信用が失墜する可能性がある。
(2) 少子・高齢化
わが国は少子・高齢化が進展しており、生産年齢人口が将来にわたり減少することが推測されている。当社グループの事業エリアは全国平均からは遅行するものの、人口の減少や構造の変化等社会情勢及び経済情勢の変化により、当社グループが提供する商品・サービスの需要が低下した場合、労働力の確保並びに人材の育成が困難となった場合には、収益の減少及び経営コストの増加により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
(3) 国際情勢等
当社グループの事業エリア内には成田国際空港があり、運輸業における空港利用者に係る営業収益の依存度は比較的高い状況にある。このため、重大なテロ行為や国際紛争、感染症流行等が発生した場合、空港利用客の大幅減少により収益が減少する可能性があるほか、市場や為替相場の動向による原油及び原材料価格が高騰した場合、電気料金及び商品・原材料調達コストの増加等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(4) 自然災害等
当社グループは、運輸業を中心に、東京都東部、千葉県北西部を中心とした一定の地域に事業を展開している。同地域において大地震・台風及び大雪等の自然災害が発生した場合、あるいは当社グループの施設を対象としたテロ行為、様々な事故や感染症、電力等の供給制限が発生した場合、顧客や従業員の罹災、固定資産や棚卸資産へ被害が及ぶこともあり、また、消費意欲の低下による収益の減少や復旧改善コストの増加により、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性がある。
(5) システム障害
当社グループでは、決算業務処理や列車運行、座席予約システム等各事業において情報システムを使用している。これらのハードウェア、ソフトウェア又はネットワークに、自然災害や人為的ミス、妨害行為等により重大な障害が発生した場合、業務に支障を来し開示情報等の遅延による社会的信用の失墜の惧れがあるほか、復旧並びに改善に長期を要する場合、収益の減少や復旧改善コストの増加により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(6) 金利変動
当連結会計年度末の当社グループの借入金、社債、鉄道・運輸機構長期未払金及びリース債務の合計は3,389億円であり、今後とも有利子負債の抑制に努めていく方針である。当社グループとしては可能な限り有利子負債の固定金利化を進め、金利の変動リスクの抑制に努めているが、今後、金利が大幅に変動した場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(7) 情報漏洩
当社グループでは、各事業において個人情報等業務上の機密情報を保有している。「情報セキュリティ方針」や「個人情報保護方針」、「内部者取引防止規則」等を制定し、役員や従業員への啓蒙活動、マニュアル類の整備等機密情報の管理体制の整備・強化に努めているが、不測の事故等により機密情報が外部へ漏洩するような事態が発生した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
(8) その他
羽田空港の国際化が進展し、相対的に成田国際空港の旅客需要が低下した場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。不適切なお客様対応を行った場合、又は情報開示を適時適正に実施しなかった場合、当社グループの社会的信用が失墜する惧れがある。重要な提携先や取引先において不測の事故や事件が発生し、又は経営が悪化した場合、当社グループの事業に支障を来す惧れがある。関係会社の業績が悪化した場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性がある。
なお、上記は当社グループの事業等について予想される主なリスクを具体的に例示したものであり、当社グループの全てのリスクを網羅したものではない。
参照書類を縦覧に供している場所
京成電鉄株式会社 本店
(千葉県市川市八幡三丁目3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(千葉県市川市八幡三丁目3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)