四半期報告書-第146期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
②【発行済株式】
(注) A種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 当社は、ある事業年度中の特定の日を基準日(3月31日を含む。)として当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株の払込金額相当額に100分の5を乗じた額を当該事業年度における上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭により配当する。ただし、A種優先配当金の支払を当社の株主総会が決定する前に、同じ事業年度中に定められた基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行ったとき、または行うことを当社が決定したときは、その額を控除し、残額がある場合に、当該残額を配当する。
② ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し剰余金が配当された後に残余の剰余金があるときは、普通株主または普通登録株式質権者に対してA種優先配当金と同額にいたるまで剰余金の配当を行うことができ、さらに残余の剰余金について配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者及び普通株主または普通登録株式質権者に対し、1株につき同等の金額を支払う。
(2)残余財産の分配
① 当社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株の払込金額相当額を金銭により支払う。
② A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)取得請求権
① A種優先株主は、発行に際して取締役会で定める日において、会社法第461条第2項に定める分配可能額が5億円を超えることを条件とし、毎年5億円を限度として、法令の定める範囲で、その保有するA種優先株式の全部または一部につき、当社に対してその取得を請求することができる。
② 取得を請求するA種優先株主は、発行に際して取締役会で定める期間(以下「取得請求可能期間」という。)に当社に申し出るものとする。
③ 第1項の限度額を超えてA種優先株主からの取得請求があった場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
④ 当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えにA種優先株式1株の払込金額相当額の現金を交付する。
(4)取得条項
① 当社は、発行に際して取締役会で定める日において、会社法第461条第2項に定める分配可能額(ただし、直前の取得請求可能期間になされた取得請求に応じて当社が取得したか取得することを決定した自己株式の簿価を控除する。)から5億円を控除した額を限度として、法令の定める範囲で、A種優先株式の一部または全部を取得することができる。
② 一部取得の場合は、抽選その他の方法により決定する。
③ 当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えにA種優先株式1株の払込金額相当額の現金を交付する。
(5)議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利の付与等
① 当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割を行わない。
② 当社は、A種優先株主に対し、会社法第202条第1項に基づく募集株式の割当てを受ける権利または会社法第241条第1項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式の無償割当てまたは新株予約権の無償割当てを行わない。
(7)配当金の除斥期間等
① 配当財産が金銭である場合は、その支払開始日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当社はその配当金の支払義務を免れるものとする。
② 前項の金銭には利息を付けない。
(8)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(9)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2024年2月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,280,000 | 1,280,000 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 900,000 | 900,000 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。 (注) |
| 計 | 2,180,000 | 2,180,000 | - | - |
(注) A種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 当社は、ある事業年度中の特定の日を基準日(3月31日を含む。)として当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株の払込金額相当額に100分の5を乗じた額を当該事業年度における上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭により配当する。ただし、A種優先配当金の支払を当社の株主総会が決定する前に、同じ事業年度中に定められた基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行ったとき、または行うことを当社が決定したときは、その額を控除し、残額がある場合に、当該残額を配当する。
② ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し剰余金が配当された後に残余の剰余金があるときは、普通株主または普通登録株式質権者に対してA種優先配当金と同額にいたるまで剰余金の配当を行うことができ、さらに残余の剰余金について配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者及び普通株主または普通登録株式質権者に対し、1株につき同等の金額を支払う。
(2)残余財産の分配
① 当社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株の払込金額相当額を金銭により支払う。
② A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)取得請求権
① A種優先株主は、発行に際して取締役会で定める日において、会社法第461条第2項に定める分配可能額が5億円を超えることを条件とし、毎年5億円を限度として、法令の定める範囲で、その保有するA種優先株式の全部または一部につき、当社に対してその取得を請求することができる。
② 取得を請求するA種優先株主は、発行に際して取締役会で定める期間(以下「取得請求可能期間」という。)に当社に申し出るものとする。
③ 第1項の限度額を超えてA種優先株主からの取得請求があった場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
④ 当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えにA種優先株式1株の払込金額相当額の現金を交付する。
(4)取得条項
① 当社は、発行に際して取締役会で定める日において、会社法第461条第2項に定める分配可能額(ただし、直前の取得請求可能期間になされた取得請求に応じて当社が取得したか取得することを決定した自己株式の簿価を控除する。)から5億円を控除した額を限度として、法令の定める範囲で、A種優先株式の一部または全部を取得することができる。
② 一部取得の場合は、抽選その他の方法により決定する。
③ 当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えにA種優先株式1株の払込金額相当額の現金を交付する。
(5)議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利の付与等
① 当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割を行わない。
② 当社は、A種優先株主に対し、会社法第202条第1項に基づく募集株式の割当てを受ける権利または会社法第241条第1項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式の無償割当てまたは新株予約権の無償割当てを行わない。
(7)配当金の除斥期間等
① 配当財産が金銭である場合は、その支払開始日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当社はその配当金の支払義務を免れるものとする。
② 前項の金銭には利息を付けない。
(8)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(9)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。