半期報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 持分法を適用していない非連結子会社の名称
㈱いよてつデパートメントサービス
持分法を適用しない理由
㈱いよてつデパートメントサービスは、小規模会社であり、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。
㈱いよてつデパートメントサービス
持分法を適用しない理由
㈱いよてつデパートメントサービスは、小規模会社であり、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。