半期報告書-第171期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(令和2年3月31日)
当中間連結会計期間(令和2年9月30日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 2,207 | 2,207 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,317 | 1,317 | - |
| (3)投資有価証券 | 334 | 334 | - |
| 資産計 | 3,859 | 3,859 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 1,449 | 1,449 | - |
| (2)短期借入金 | 6,910 | 6,910 | - |
| (3)長期借入金 | 13,593 | 13,615 | 21 |
| 負債計 | 21,953 | 21,975 | 21 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
当中間連結会計期間(令和2年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 2,411 | 2,411 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,203 | 1,203 | - |
| (3)投資有価証券 | 344 | 344 | - |
| 資産計 | 3,960 | 3,960 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 870 | 870 | - |
| (2)短期借入金 | 6,208 | 6,208 | - |
| (3)長期借入金 | 15,383 | 15,225 | △157 |
| 負債計 | 22,461 | 22,304 | △157 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和2年9月30日) |
| 非上場株式 | 456 | 457 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。