半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(令和4年3月31日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。「未収金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。「未収金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(令和4年3月31日)
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和4年3月31日)
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式のうち活発な市場で取引されているものは、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。一部の長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 投資有価証券(*2) | |||
| その他有価証券 | 967,312 | 967,312 | - |
| 資産計 | 967,312 | 967,312 | - |
| (1) 長期借入金 | 5,741,757 | 5,730,918 | △10,838 |
| (2) リース債務 | 1,211,525 | 1,220,736 | 9,211 |
| 負債計 | 6,953,282 | 6,951,655 | △1,626 |
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。「未収金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 区分 | 前連結会計年度(千円) |
| 非上場株式 | 191,637 |
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 投資有価証券(*2) | |||
| その他有価証券 | 1,061,408 | 1,061,408 | - |
| 資産計 | 1,061,408 | 1,061,408 | - |
| (1) 長期借入金 | 5,344,837 | 5,333,520 | △11,316 |
| (2) リース債務 | 1,063,118 | 1,080,063 | 16,944 |
| 負債計 | 6,407,955 | 6,413,584 | 5,628 |
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。「未収金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。
| 区分 | 当中間連結会計期間(千円) |
| 非上場株式 | 191,687 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 967,312 | - | - | 967,312 |
| 資産計 | 967,312 | - | - | 967,312 |
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 1,061,408 | - | - | 1,061,408 |
| 資産計 | 1,061,408 | - | - | 1,061,408 |
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金 | - | 5,730,918 | - | 5,730,918 |
| リース債務 | - | 1,220,736 | - | 1,220,736 |
| 負債計 | - | 6,951,655 | - | 6,951,655 |
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金 | - | 5,333,520 | - | 5,333,520 |
| リース債務 | - | 1,080,063 | - | 1,080,063 |
| 負債計 | - | 6,413,584 | - | 6,413,584 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式のうち活発な市場で取引されているものは、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。一部の長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。