有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株式の発行
平成30年4月2日開催の当社取締役会及び平成30年4月26日開催の臨時株主総会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、平成30年6月8日に払込みが完了しております。内容は以下のとおりであります。
(1)株式の種類及び数
甲種種類株式 4,040株
(2)発行価額(払込金額)
発行価額(払込金額) 1株につき50,000円
(3)発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 202,000,000円
資本組入額の総額 202,000,000円
(4)募集方法
第三者割当
(5)割当先及び割当株式数
大阪府 1,010株
大阪市 1,010株
西日本旅客鉄道株式会社 883株
南海電気鉄道株式会社 1,137株
(6)払込期日
平成30年6月8日
(7)資金の使途
新たな鉄道整備事業(なにわ筋線)の事業化に向け、事業資金として充当する。
(8)甲種種類株式の内容
① 甲種種類株式に係る株主による種類株主総会
甲種種類株式に係る株主による種類株主総会の決議は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる甲種種類株式に係る株主の全員が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
会社法第324条第2項の定めによる甲種種類株式に係る株主による種類株主総会の決議は、議決権を行使することができる甲種種類株式に係る株主全員が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
② 種類株主総会における決議事項
当社が次の各号に掲げる事項についての決定を行うためには、株主総会又は取締役会の決議に加えて、甲種種類株式に係る株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする。
③ 議決権
甲種種類株式に係る株主は、普通株式に係る株主と同様に株主総会において1株につき1個の議決権を有する。
2.自己株式の取得
当社は、平成30年6月22日開催の定時株主総会において自己株式の取得について決議し、平成30年6月22日の取締役会決議において、会社法第157条第1項の規定に基づき、下記のとおり決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株主のJR東西線事業に対する支援、協力に報いるため
(2)自己株式取得に関する決議内容
1.第三者割当による新株式の発行
平成30年4月2日開催の当社取締役会及び平成30年4月26日開催の臨時株主総会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、平成30年6月8日に払込みが完了しております。内容は以下のとおりであります。
(1)株式の種類及び数
甲種種類株式 4,040株
(2)発行価額(払込金額)
発行価額(払込金額) 1株につき50,000円
(3)発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 202,000,000円
資本組入額の総額 202,000,000円
(4)募集方法
第三者割当
(5)割当先及び割当株式数
大阪府 1,010株
大阪市 1,010株
西日本旅客鉄道株式会社 883株
南海電気鉄道株式会社 1,137株
(6)払込期日
平成30年6月8日
(7)資金の使途
新たな鉄道整備事業(なにわ筋線)の事業化に向け、事業資金として充当する。
(8)甲種種類株式の内容
① 甲種種類株式に係る株主による種類株主総会
甲種種類株式に係る株主による種類株主総会の決議は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる甲種種類株式に係る株主の全員が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
会社法第324条第2項の定めによる甲種種類株式に係る株主による種類株主総会の決議は、議決権を行使することができる甲種種類株式に係る株主全員が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
② 種類株主総会における決議事項
当社が次の各号に掲げる事項についての決定を行うためには、株主総会又は取締役会の決議に加えて、甲種種類株式に係る株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする。
| ア.なにわ筋線事業に関する次に掲げる事項 | |
| a)事業計画の重大な変更 | |
| b)事業スキームの重大な変更 | |
| c)重要な資産(簿価又は売却価格が10億円以上の資産)の処分 | |
| イ.当社に関する次に掲げる事項 | |
| a)定款の変更 | |
| b)取締役及び監査役の選任又は解任 | |
| c)資本金の額の減少 | |
| d)重要な資産(簿価又は売却価格が30億円以上の資産)の処分 | |
| e)解散、清算又は倒産手続等の開始の申立て | |
| f)株式の併合・分割 | |
| g)株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行及び処分 | |
| h)合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、他の会社の事業の全部若しくは重要な一部の譲受け | |
③ 議決権
甲種種類株式に係る株主は、普通株式に係る株主と同様に株主総会において1株につき1個の議決権を有する。
2.自己株式の取得
当社は、平成30年6月22日開催の定時株主総会において自己株式の取得について決議し、平成30年6月22日の取締役会決議において、会社法第157条第1項の規定に基づき、下記のとおり決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株主のJR東西線事業に対する支援、協力に報いるため
(2)自己株式取得に関する決議内容
| ① | 取得する株式の種類 | 普通株式 |
| ② | 取得する株式の総数 | 138,000株(上限) |
| ③ | 1株当たりの取得価額 | 50,000円 |
| ④ | 取得価額の総額 | 6,900百万円(上限) |
| ⑤ | 申込期限 | 平成30年9月10日 |