有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※5 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布第119号)第2条第2号(当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第7条第1項第一号イに規定する基準地について、同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行い算定する方法)及び第4号(当該事業用土地について、地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法)の定めに従い、土地の評価額を合理的に算出しております。
また、一部の土地につきましては不動産鑑定評価を用いて算出しております。
・再評価を行った年月日…平成12年3月31日
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布第119号)第2条第2号(当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第7条第1項第一号イに規定する基準地について、同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行い算定する方法)及び第4号(当該事業用土地について、地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法)の定めに従い、土地の評価額を合理的に算出しております。
また、一部の土地につきましては不動産鑑定評価を用いて算出しております。
・再評価を行った年月日…平成12年3月31日
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △9,905,018千円 | △9,940,594千円 |
| 上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの | △1,312,448 | △1,324,698 |