有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社を中核とする新潟交通グループは、公共性の高い乗合バスをはじめとする運輸事業を基幹事業に、不動産事業、商品販売事業、旅館事業等の事業を展開し、地域の発展に寄与することで、持続的な成長と社会的な存在価値および中長期的な企業価値の向上を図ります。
基幹事業である運輸事業においては、会社綱領の一つである「親切と安全それが仕事」をキーワードに、まず、「安全と信頼」の確立を前提とし、快適で利用しやすい交通機関をめざし努力を重ねるとともに、新潟市における商業集積地区である万代シテイを核とする不動産事業等による街の賑わいの創出を図る等新潟交通グループ全体を通じて地域に貢献いたします。
これらを実現するため、当社は、公正で透明性の高い経営をめざし、経営に対するチェック機能を充実させるとともに、経営判断の迅速化、経営の効率化を進め、より一層企業価値の向上に努めます。
また、経営リスクに関する情報については、初期段階から適時トップ・マネジメントに至るまで伝達されるように努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度を採用しており、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。
〈取締役会〉
当社の取締役会は、代表取締役社長 星野佳人が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役常務 古川公一、常務取締役 長沼哲男、常務取締役 斎藤敏之、取締役 竹内正喜、取締役 髙井俊幸、社外取締役 馬場伸行、社外取締役 三部正歳の取締役8名(うち社外取締役2名)で構成されており、重要な業務執行の決定および業績の状況や対策等を協議検討し、代表取締役をはじめとする各取締役の職務の執行を監視しており、迅速な対応を行うために、原則月1回定期的に開催しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
〈監査役会〉
監査役会は、社外監査役 田中信也、社外監査役 八木慶太、監査役 大塩和弘の常勤監査役1名および非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、原則月1回定期的に開催しており、監査の基本方針等を決定し、各監査役は、業務分担に基づき、業務執行の適法性についての監査を実施しております。また、社外監査役である常勤監査役は、取締役会等の会議に出席し、経営に関する監視、監督機能を果たしております。
〈常務会〉
常務会は、代表取締役社長 星野佳人が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役常務 古川公一、常務取締役 長沼哲男、常務取締役 斎藤敏之の役付取締役で構成されており、取締役会に先立ち、経営に関する全般的な重要事項を協議しております。また常勤監査役も出席しており、適宜提言・助言を行っております。
〈指名諮問委員会〉
指名諮問委員会は、代表取締役社長 星野佳人、社外取締役 馬場伸行、社外取締役 三部正歳の取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、独立性・客観性を確保するため過半数を社外取締役としております。取締役、監査役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問に応じて取締役、監査役の選任基準等を審議し、取締役会に対して報告・助言を行っております。
b.企業統治の体制を採用する理由
上記のとおり、経営監督体制が充分に機能しているとに認識から、当社は社外取締役及び社外監査役を中心とした企業統治制度を採用しております。
なお、当社の企業統治の体制を図式化すると以下のとおりです。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムは、業務の適正性と効率性、財務報告の正確性および関連法規の遵守のために常勤取締役で構成される「内部統制委員会」をグループ会社全体の内部統制に関する担当部署とし、内部統制とリスク管理体制を整備し運用しております。また、内部統制システムを検証する機関として当社に内部監査室を設置して各部署およびグループ各社の内部監査を実施し、その統制状況は内部統制委員会を通じて取締役会および監査役会に報告しております。
b.コンプライアンス体制の状況
当社におけるコンプライアンス体制として、反社会的な勢力に対しての毅然とした対応や、法令を誠実に遵守すること等、企業倫理を確立し、社会の信頼を得る目的で、新潟交通グループ全社員の行動基準となる「新潟交通グループ倫理規程」を制定してコンプライアンスの徹底を行っております。
また、法令違反行為や企業倫理上問題のある行為等、コンプライアンス上問題のある行為を早期に把握して解決することで、当社及びグループ各社のコンプライアンス経営を推進することを目的に、「内部通報規程」を制定し、当社の内部監査室がグループ会社全体の内部通報窓口となっております。
c.リスク管理体制の状況
当社のリスク管理体制は、各部署およびグループ各社の業務ごとのリスクの収集と分析を行っており、内部統制委員会が構築する内部統制システムにより、総務部はグループ全体のリスクを統括管理し、経営管理室はグループ各社のリスクを管理しております。内部監査室は、その管理状況を監査し、定期的に内部統制委員会に報告しております。 コンプライアンスに係るリスクについては、グループ共通の「コンプライアンスマニュアル」を制定し、各部署およびグループ各社において周知徹底を図り、定期的に教育、訓練をしております。内部監査室は、これらの統制状況を内部統制委員会に報告し、改善策が必要な場合は、内部統制委員会において審議し、決定しております。
与信リスクについては、取引先、部門ごとの売上および回収状況を収集し検討しております。各部門の回収状況に変化がないかを確認し、必要に応じて適切な対応を行っております。取締役会は、毎月の業績状況の確認と対策を検討するとともに、与信等リスク情報を迅速かつ適正に把握することにより、効率的および安全な経営を行うように努めております。
d.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、「グループ経営管理規程」を定め、定期的にグループ各社より業務執行・財務状況等の報告を受けるとともに、グループ各社は経営上の重要事項について当社と協議の上決定する等、子会社の業務の適正を図っております。
また、定期的に「グループ連絡会」を開催し、子会社の業績の確認と対策を検討するとともに、グループ各社のリスク情報を共有し、グループ経営基盤の強化に努めております。
e.責任限定契約の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度の額としております。
f.取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任および解任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款にて定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ⅱ)取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅲ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の充足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社を中核とする新潟交通グループは、公共性の高い乗合バスをはじめとする運輸事業を基幹事業に、不動産事業、商品販売事業、旅館事業等の事業を展開し、地域の発展に寄与することで、持続的な成長と社会的な存在価値および中長期的な企業価値の向上を図ります。
基幹事業である運輸事業においては、会社綱領の一つである「親切と安全それが仕事」をキーワードに、まず、「安全と信頼」の確立を前提とし、快適で利用しやすい交通機関をめざし努力を重ねるとともに、新潟市における商業集積地区である万代シテイを核とする不動産事業等による街の賑わいの創出を図る等新潟交通グループ全体を通じて地域に貢献いたします。
これらを実現するため、当社は、公正で透明性の高い経営をめざし、経営に対するチェック機能を充実させるとともに、経営判断の迅速化、経営の効率化を進め、より一層企業価値の向上に努めます。
また、経営リスクに関する情報については、初期段階から適時トップ・マネジメントに至るまで伝達されるように努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度を採用しており、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。
〈取締役会〉
当社の取締役会は、代表取締役社長 星野佳人が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役常務 古川公一、常務取締役 長沼哲男、常務取締役 斎藤敏之、取締役 竹内正喜、取締役 髙井俊幸、社外取締役 馬場伸行、社外取締役 三部正歳の取締役8名(うち社外取締役2名)で構成されており、重要な業務執行の決定および業績の状況や対策等を協議検討し、代表取締役をはじめとする各取締役の職務の執行を監視しており、迅速な対応を行うために、原則月1回定期的に開催しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
〈監査役会〉
監査役会は、社外監査役 田中信也、社外監査役 八木慶太、監査役 大塩和弘の常勤監査役1名および非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、原則月1回定期的に開催しており、監査の基本方針等を決定し、各監査役は、業務分担に基づき、業務執行の適法性についての監査を実施しております。また、社外監査役である常勤監査役は、取締役会等の会議に出席し、経営に関する監視、監督機能を果たしております。
〈常務会〉
常務会は、代表取締役社長 星野佳人が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役常務 古川公一、常務取締役 長沼哲男、常務取締役 斎藤敏之の役付取締役で構成されており、取締役会に先立ち、経営に関する全般的な重要事項を協議しております。また常勤監査役も出席しており、適宜提言・助言を行っております。
〈指名諮問委員会〉
指名諮問委員会は、代表取締役社長 星野佳人、社外取締役 馬場伸行、社外取締役 三部正歳の取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、独立性・客観性を確保するため過半数を社外取締役としております。取締役、監査役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問に応じて取締役、監査役の選任基準等を審議し、取締役会に対して報告・助言を行っております。
b.企業統治の体制を採用する理由
上記のとおり、経営監督体制が充分に機能しているとに認識から、当社は社外取締役及び社外監査役を中心とした企業統治制度を採用しております。
なお、当社の企業統治の体制を図式化すると以下のとおりです。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムは、業務の適正性と効率性、財務報告の正確性および関連法規の遵守のために常勤取締役で構成される「内部統制委員会」をグループ会社全体の内部統制に関する担当部署とし、内部統制とリスク管理体制を整備し運用しております。また、内部統制システムを検証する機関として当社に内部監査室を設置して各部署およびグループ各社の内部監査を実施し、その統制状況は内部統制委員会を通じて取締役会および監査役会に報告しております。
b.コンプライアンス体制の状況
当社におけるコンプライアンス体制として、反社会的な勢力に対しての毅然とした対応や、法令を誠実に遵守すること等、企業倫理を確立し、社会の信頼を得る目的で、新潟交通グループ全社員の行動基準となる「新潟交通グループ倫理規程」を制定してコンプライアンスの徹底を行っております。
また、法令違反行為や企業倫理上問題のある行為等、コンプライアンス上問題のある行為を早期に把握して解決することで、当社及びグループ各社のコンプライアンス経営を推進することを目的に、「内部通報規程」を制定し、当社の内部監査室がグループ会社全体の内部通報窓口となっております。
c.リスク管理体制の状況
当社のリスク管理体制は、各部署およびグループ各社の業務ごとのリスクの収集と分析を行っており、内部統制委員会が構築する内部統制システムにより、総務部はグループ全体のリスクを統括管理し、経営管理室はグループ各社のリスクを管理しております。内部監査室は、その管理状況を監査し、定期的に内部統制委員会に報告しております。 コンプライアンスに係るリスクについては、グループ共通の「コンプライアンスマニュアル」を制定し、各部署およびグループ各社において周知徹底を図り、定期的に教育、訓練をしております。内部監査室は、これらの統制状況を内部統制委員会に報告し、改善策が必要な場合は、内部統制委員会において審議し、決定しております。
与信リスクについては、取引先、部門ごとの売上および回収状況を収集し検討しております。各部門の回収状況に変化がないかを確認し、必要に応じて適切な対応を行っております。取締役会は、毎月の業績状況の確認と対策を検討するとともに、与信等リスク情報を迅速かつ適正に把握することにより、効率的および安全な経営を行うように努めております。
d.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、「グループ経営管理規程」を定め、定期的にグループ各社より業務執行・財務状況等の報告を受けるとともに、グループ各社は経営上の重要事項について当社と協議の上決定する等、子会社の業務の適正を図っております。
また、定期的に「グループ連絡会」を開催し、子会社の業績の確認と対策を検討するとともに、グループ各社のリスク情報を共有し、グループ経営基盤の強化に努めております。
e.責任限定契約の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度の額としております。
f.取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任および解任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款にて定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ⅱ)取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅲ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の充足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。