有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算出方法に関する方針を定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は昭和57年6月30日であり、決議の内容は取締役の月額報酬限度額は12,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は14名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)、監査役の月額報酬限度額は2,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、会社業績、経済情勢、個々の職責等を総合的に勘案し、取締役会において決議しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務内容を勘案の上、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算出方法に関する方針を定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は昭和57年6月30日であり、決議の内容は取締役の月額報酬限度額は12,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は14名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)、監査役の月額報酬限度額は2,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、会社業績、経済情勢、個々の職責等を総合的に勘案し、取締役会において決議しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務内容を勘案の上、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の人数(人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 76,747 | 60,862 | 15,885 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,638 | 1,440 | 198 | 1 |
| 社外役員 | 16,074 | 13,392 | 2,682 | 4 |