有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む3名で構成される監査役会を設置しており、取締役会へ出席し意見を述べるほか、当社およびグループ会社の業務の執行や重要書類の調査等、適正な監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人の監査報酬に対する同意等を審議しております。
また、常勤監査役の活動として、重要な会議(取締役会・常勤役員会・その他重要会議)の出席、代表取締役や取締役との随時意見交換、会計監査人との連携、各部門やグループ会社の往査、監査役監査、重要書類等の閲覧などの監査を実施しています。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室がグループ会社を含め適宜実施しております。その結果を総務担当取締役、グループ会社担当取締役および取締役会ならびに監査役会に報告、改善点があれば直ちに改善策の策定を指導、助言しております。
③会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、及び継続監査年数
※継続監査年数については、7年以内である為、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
c.審査体制
監査証明に関する審査につきましては、当社の監査業務に従事していない外部の公認会計士1名の審査を受けております。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定については、監査役会が、会計監査人としての独立性・専門性、監査業務の管理体制・遂行性、監査証明業務に係る審査能力等を総合的に評価し、株主総会に付議する選任議案を取締役会に提案することとしています。
会計監査人の解任または不再任については、監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会が、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
公認会計士 尾形吉則氏を選定した理由は、会計監査人としての独立性・専門性、監査業務の管理体制・遂行性、監査証明業務に係る審査能力等を総合的に評価した結果、会計監査人として妥当であると判断したためであります。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、独立性・専門性の有無、監査業務の管理体制・遂行性、監査証明業務に係る審査能力等について確認を行っております。
なお、現在の会計監査人である公認会計士 尾形吉則氏は、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針といたしましては、会計監査人より提示される監査計画、監査内容・監査日数等を充分検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬額等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、妥当であると判断したためであります。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む3名で構成される監査役会を設置しており、取締役会へ出席し意見を述べるほか、当社およびグループ会社の業務の執行や重要書類の調査等、適正な監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 五島 隆夫 | 6回 | 6回 |
| 長谷川 吉茂 | 6回 | 6回 |
| 原田 啓太郎 | 6回 | 6回 |
監査役会における主な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人の監査報酬に対する同意等を審議しております。
また、常勤監査役の活動として、重要な会議(取締役会・常勤役員会・その他重要会議)の出席、代表取締役や取締役との随時意見交換、会計監査人との連携、各部門やグループ会社の往査、監査役監査、重要書類等の閲覧などの監査を実施しています。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室がグループ会社を含め適宜実施しております。その結果を総務担当取締役、グループ会社担当取締役および取締役会ならびに監査役会に報告、改善点があれば直ちに改善策の策定を指導、助言しております。
③会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、及び継続監査年数
| 公認会計士の氏名 | 継続監査年数 |
| 尾形 吉則 | ※ |
※継続監査年数については、7年以内である為、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
c.審査体制
監査証明に関する審査につきましては、当社の監査業務に従事していない外部の公認会計士1名の審査を受けております。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定については、監査役会が、会計監査人としての独立性・専門性、監査業務の管理体制・遂行性、監査証明業務に係る審査能力等を総合的に評価し、株主総会に付議する選任議案を取締役会に提案することとしています。
会計監査人の解任または不再任については、監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会が、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
公認会計士 尾形吉則氏を選定した理由は、会計監査人としての独立性・専門性、監査業務の管理体制・遂行性、監査証明業務に係る審査能力等を総合的に評価した結果、会計監査人として妥当であると判断したためであります。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、独立性・専門性の有無、監査業務の管理体制・遂行性、監査証明業務に係る審査能力等について確認を行っております。
なお、現在の会計監査人である公認会計士 尾形吉則氏は、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 15 | - | 15 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15 | - | 15 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針といたしましては、会計監査人より提示される監査計画、監査内容・監査日数等を充分検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬額等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、妥当であると判断したためであります。