有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第84回定時株主総会におきまして、株式併合及び定款の一部変更(単元株式数の変更等)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1) 株式併合の理由
全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までに全ての国内上場会社の普通株式の売買単位である単元株式数を100株に統一することを目指しています。
当社は、株式会社名古屋証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更し、併せて、当社株式について、中長期的な株価変動を勘案しつつ、全国証券取引所が望ましいとしている投資単位(5万円以上50万円未満)の水準に調整することを目的に株式併合(5株を1株に併合)を実施するものであります。
(2) 株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・割合
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数5株につき1株の割合で併合します。
③株式併合により減少する株式数
④効力発生日における発行可能株式総数 26,037,000株
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
「効力発生日における発行可能株式総数」は、会社法第180条第3項を踏まえ、上記「株式併合後の発行済株式総数」の4倍以内となる数とするものです。
⑤株式併合の影響
株式併合により、発行済株式総数が5分の1に減少することになりますが、純資産等は変動しませんので、1株当たりの純資産額は5倍となり、株式市況の変動などの他の要因を除けば当社株式の資産価値に変動はありません。
(3) 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法第235条の規定に基づき当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配します。
(4) 株式併合により減少する株主数
平成29年3月31日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。
(注)上記株主構成を前提として、株式併合を行った場合、5株未満の株式のみご所有の株主様37名(所有株式数の合計46株)は、株主としての地位を失うことになりますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買取り」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株式名簿管理人までお問い合わせください。
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
2.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更の理由
上記「1.(1)株式併合の理由」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためであります。
(2)単元株式数の変更の内容
平成29年10月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
3.定款の一部変更
(1)定款の一部変更の理由
上記「1.(1)株式併合の理由」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、現行定款第6条及び第8条について所要の変更を行うものであります。
また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日に生ずることとする旨の附則を設け、株式併合の効力発生後は、この附則を削除することといたします。
(2)定款の一部変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
現行定款抜粋・変更後対照表
(下線は変更部分を示します。)
4.日程
(ご参考)上記の株式併合及び単元株式数の変更に係る効力発生日は平成29年10月1日でありますが、株式売買後の振替手続きの関係で、平成29年9月27日をもって、証券取引所における当社株式の売買単位が1,000株から100株に変更されるとともに、株価に株式併合の効果が反映されることになります。
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第84回定時株主総会におきまして、株式併合及び定款の一部変更(単元株式数の変更等)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1) 株式併合の理由
全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までに全ての国内上場会社の普通株式の売買単位である単元株式数を100株に統一することを目指しています。
当社は、株式会社名古屋証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更し、併せて、当社株式について、中長期的な株価変動を勘案しつつ、全国証券取引所が望ましいとしている投資単位(5万円以上50万円未満)の水準に調整することを目的に株式併合(5株を1株に併合)を実施するものであります。
(2) 株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・割合
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数5株につき1株の割合で併合します。
③株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 32,546,507株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 26,037,206株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 6,509,301株 |
④効力発生日における発行可能株式総数 26,037,000株
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
「効力発生日における発行可能株式総数」は、会社法第180条第3項を踏まえ、上記「株式併合後の発行済株式総数」の4倍以内となる数とするものです。
⑤株式併合の影響
株式併合により、発行済株式総数が5分の1に減少することになりますが、純資産等は変動しませんので、1株当たりの純資産額は5倍となり、株式市況の変動などの他の要因を除けば当社株式の資産価値に変動はありません。
(3) 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法第235条の規定に基づき当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配します。
(4) 株式併合により減少する株主数
平成29年3月31日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。
| 株主数(割合) | 所有株式数(割合) | |
| 総株主 | 1,278名(100.00%) | 32,546,507株(100.00%) |
| 5株未満 | 37名( 2.89%) | 46株( 0.00%) |
| 5株以上 | 1,241名( 97.10%) | 32,546,461株( 99.99%) |
(注)上記株主構成を前提として、株式併合を行った場合、5株未満の株式のみご所有の株主様37名(所有株式数の合計46株)は、株主としての地位を失うことになりますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買取り」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株式名簿管理人までお問い合わせください。
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 3,866円57銭 | 4,385円28銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 882円52銭 | 774円64銭 |
2.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更の理由
上記「1.(1)株式併合の理由」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためであります。
(2)単元株式数の変更の内容
平成29年10月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
3.定款の一部変更
(1)定款の一部変更の理由
上記「1.(1)株式併合の理由」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、現行定款第6条及び第8条について所要の変更を行うものであります。
また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日に生ずることとする旨の附則を設け、株式併合の効力発生後は、この附則を削除することといたします。
(2)定款の一部変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
現行定款抜粋・変更後対照表
(下線は変更部分を示します。)
| 現行定款 | 変更後 |
| 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、7920万株とする。 第7条 (条文記載省略) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。 (新設) | 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、26,037,000株とする。 第7条 (現行どおり) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 附則 第6条および第8条の変更は、平成29年10月1日をもって効力を生じるものとし、本附則は効力発生後これを削除する。 |
4.日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月22日 |
| 定時株主総会決議日 | 平成29年6月27日 |
| 株式併合の効力発生日 定款一部変更の効力発生日 発行可能株式総数変更の効力発生日 単元株式数変更の効力発生日 | 平成29年10月1日 |
(ご参考)上記の株式併合及び単元株式数の変更に係る効力発生日は平成29年10月1日でありますが、株式売買後の振替手続きの関係で、平成29年9月27日をもって、証券取引所における当社株式の売買単位が1,000株から100株に変更されるとともに、株価に株式併合の効果が反映されることになります。