四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/07 13:04
【資料】
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【項目】
31項目
(重要な後発事象)
当社は、平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第84回定時株主総会に株式併合及び定款の一部変更(単元株式数の変更等)について付議することを決議し、同株主総会において承認され、平成29年10月1日付でその効力が発生しております。
1.株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式について、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)とするとともに中長期的な株価変動も勘案し、株式併合(5株を1株に併合)を実施するものであります。
2.株式併合の内容
(1)株式併合する株式の種類
普通株式
(2)株式併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数を基準に、5株につき1株の割合をもって併合いたしました。
(3)株式併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式数(平成29年9月30日)32,546,507株
株式併合により減少する株式数26,037,206株
株式併合後の発行済株式総数6,509,301株

(4)効力発生日における発行可能株式総数 26,037,000株
(注)「効力発生日における発行可能株式総数」は、会社法第180条第3項を踏まえ、上記「株式併合後の発行済株式総数」の4倍以内となる数とするものです。
(5)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、その端数の割合に応じて分配いたします。
3.単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
4.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が与える影響は、(1株当たり情報)に反映されております。

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