有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役が受ける報酬については、一定金額報酬として定めることとし、基本報酬の額について、定款に基づき、取締役及び監査役それぞれの報酬総額を株主総会において決議しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、報酬額及び在任年数等を勘案し内規に基づき定めております。
各取締役の報酬額は、会社の業績、経済情勢、従業員給与、その他報酬に影響を及ぼす事項等を勘案し、取締役会決議または取締役会決議により一任された代表取締役の協議により決定し、各監査役の報酬の額は、監査役会の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年2月27日であり、決議の内容は取締役報酬の上限を月額2,000万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は7名。)、監査役報酬の上限を月額200万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役が受ける報酬については、一定金額報酬として定めることとし、基本報酬の額について、定款に基づき、取締役及び監査役それぞれの報酬総額を株主総会において決議しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、報酬額及び在任年数等を勘案し内規に基づき定めております。
各取締役の報酬額は、会社の業績、経済情勢、従業員給与、その他報酬に影響を及ぼす事項等を勘案し、取締役会決議または取締役会決議により一任された代表取締役の協議により決定し、各監査役の報酬の額は、監査役会の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年2月27日であり、決議の内容は取締役報酬の上限を月額2,000万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は7名。)、監査役報酬の上限を月額200万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 91 | 82 | ― | ― | 9 | 17 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 12 | ― | ― | 0 | 2 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | ― | ― | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。