有価証券報告書-第146期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2)持分法を適用していない非連結子会社の名称
協同組合瀬戸内事務センター
持分法を適用しない理由
協同組合瀬戸内事務センターは、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
(3)持分法を適用していない関連会社(四国テクニカルサービス㈱)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
協同組合瀬戸内事務センター
持分法を適用しない理由
協同組合瀬戸内事務センターは、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
(3)持分法を適用していない関連会社(四国テクニカルサービス㈱)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。