半期報告書-第146期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産
貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
車両運搬具 3~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を簡便法にて計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)一般乗合旅客自動車運送事業
①車中収入及び乗車券収入(高速乗合バスを除く)並びに回数券収入(高速乗合バスを除く)
バス車内で運賃が投入された日または乗車券及び回数券を発売した日にその発売に係る運送収入の額につき収益を認識することとしております。
②定期券収入
定期券の有効期間に応じて収益を認識することとしております。
③乗車券収入及び回数券収入(高速乗合バス)
当該高速乗合バスを顧客が利用した時点で収益を認識することとしております。
(2)一般貸切旅客自動車運送事業
貸切バスの運送を完了した時点で収益を認識することとしております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産
貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
車両運搬具 3~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を簡便法にて計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)一般乗合旅客自動車運送事業
①車中収入及び乗車券収入(高速乗合バスを除く)並びに回数券収入(高速乗合バスを除く)
バス車内で運賃が投入された日または乗車券及び回数券を発売した日にその発売に係る運送収入の額につき収益を認識することとしております。
②定期券収入
定期券の有効期間に応じて収益を認識することとしております。
③乗車券収入及び回数券収入(高速乗合バス)
当該高速乗合バスを顧客が利用した時点で収益を認識することとしております。
(2)一般貸切旅客自動車運送事業
貸切バスの運送を完了した時点で収益を認識することとしております。