半期報告書-第146期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021/12/28 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 87項目
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社又は関連会社
該当事項はありません。
(2)持分法を適用していない非連結子会社(協同組合瀬戸内事務センター)及び関連会社(四国テクニカルサービス㈱)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。