半期報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前連結会計年度(2019年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収運賃
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの投資有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)関係会社短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(5)長期預り保証金
長期預り保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りを使用して割り引いた現在価値により算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収運賃
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの投資有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)関係会社短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(5)長期預り保証金
長期預り保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りを使用して割り引いた現在価値により算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
前連結会計年度(2019年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | ||
| (1)現金及び預金 | 1,310,555 | 1,310,555 | - | |
| (2)受取手形及び売掛金 | 209,360 | 209,360 | - | |
| (3)未収運賃 | 302,469 | 302,469 | - | |
| (4) 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 996 | 996 | - | |
| 資産計 | 1,823,382 | 1,823,382 | - | |
| (1)買掛金 | 170,161 | 170,161 | - | |
| (2)短期借入金 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | |
| (3)関係会社短期借入金 | 2,399,174 | 2,399,174 | - | |
| (4) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む) | 101,200 | 102,395 | 1,195 | |
| (5)長期預り保証金 | 360,067 | 355,560 | △4,507 | |
| 負債計 | 4,130,603 | 4,127,291 | △3,311 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収運賃
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの投資有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)関係会社短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(5)長期預り保証金
長期預り保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りを使用して割り引いた現在価値により算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) | |
| 非上場株式 | 81,310 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | ||
| (1)現金及び預金 | 1,207,674 | 1,207,674 | - | |
| (2)受取手形及び売掛金 | 232,650 | 232,650 | - | |
| (3)未収運賃 | 289,561 | 289,561 | - | |
| (4) 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 920 | 920 | - | |
| 資産計 | 1,730,806 | 1,730,806 | - | |
| (1)買掛金 | 170,962 | 170,962 | - | |
| (2)短期借入金 | 1,320,000 | 1,320,000 | - | |
| (3)関係会社短期借入金 | 2,369,517 | 2,369,517 | - | |
| (4)長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む) | 79,200 | 80,016 | 816 | |
| (5)長期預り保証金 | 337,230 | 333,322 | △3,907 | |
| 負債計 | 4,276,910 | 4,273,818 | △3,091 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収運賃
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの投資有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)関係会社短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(5)長期預り保証金
長期預り保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りを使用して割り引いた現在価値により算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | |
| 非上場株式 | 86,116 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。