臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/01 15:49
- 【資料】
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提出理由
2022年6月28日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金80円 配当総額460,306,800円
効力発生日:2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 当社及びグループ会社の現状に即して、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に追加等を行い、号数の繰り下げ等を行う。
(2) 当社は、監督と業務執行を分離して迅速な意思決定を行うために執行役員制度を導入しておりますが、業務執行責任の明確化を図るため、社長、副社長、専務、常務の役付については、執行役員制度に基づく役位にて役付を行うことで整理することとし、現行定款第15条(招集権者及び議長)、第22条(代表取締役及び役付取締役)、第23条(取締役会の招集権者及び議長)、第30条(執行役員)に所要の変更を行う。
(3) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但し書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次の変更を行う。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第18条(電子提供措置等)第1項を新設する。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第18条第2項を新設する。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定が不要となるため、これを削除する。
④ 上記①~③の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設ける。なお、本附則は期日経過後に削除する。
(4) 株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、現在年1回の期末配当に加えて、会社法第454条第5項の規定に基づく取締役会の決議による剰余金の配当(中間配当)をすることができるよう第44条を新設し、以降の条数の繰り下げを行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、木村輝美、橋本潤美、大西秀明、田中淳弘、嶋野暁、久保田優、島崎憲明、田中千洋、祖母井里重子を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、阿部淳一、平公夫、冨田武夫を選任する。
第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件
社外取締役の報酬額を年額50百万円以内から年額70百万円以内に改定する。なお、取締役全体の報酬額は年額400百万円以内に据え置く。
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 阿部淳一、原田正雄、齋藤恭祐並びに退任監査役 西川健に対し退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることにご一任いただく。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金80円 配当総額460,306,800円
効力発生日:2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 当社及びグループ会社の現状に即して、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に追加等を行い、号数の繰り下げ等を行う。
(2) 当社は、監督と業務執行を分離して迅速な意思決定を行うために執行役員制度を導入しておりますが、業務執行責任の明確化を図るため、社長、副社長、専務、常務の役付については、執行役員制度に基づく役位にて役付を行うことで整理することとし、現行定款第15条(招集権者及び議長)、第22条(代表取締役及び役付取締役)、第23条(取締役会の招集権者及び議長)、第30条(執行役員)に所要の変更を行う。
(3) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但し書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次の変更を行う。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第18条(電子提供措置等)第1項を新設する。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第18条第2項を新設する。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定が不要となるため、これを削除する。
④ 上記①~③の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設ける。なお、本附則は期日経過後に削除する。
(4) 株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、現在年1回の期末配当に加えて、会社法第454条第5項の規定に基づく取締役会の決議による剰余金の配当(中間配当)をすることができるよう第44条を新設し、以降の条数の繰り下げを行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、木村輝美、橋本潤美、大西秀明、田中淳弘、嶋野暁、久保田優、島崎憲明、田中千洋、祖母井里重子を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、阿部淳一、平公夫、冨田武夫を選任する。
第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件
社外取締役の報酬額を年額50百万円以内から年額70百万円以内に改定する。なお、取締役全体の報酬額は年額400百万円以内に据え置く。
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 阿部淳一、原田正雄、齋藤恭祐並びに退任監査役 西川健に対し退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることにご一任いただく。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 賛成率 (%) | 可決 要件 | 決議 結果 |
| 第1号議案 | 52,533 | 26 | 0 | 99.27 | (注1) | 可決 |
| 第2号議案 | 52,529 | 30 | 0 | 99.26 | (注2) | 可決 |
| 第3号議案 | - | - | - | - | (注3) | - |
| 木村輝美 | 52,508 | 51 | 0 | 99.22 | 可決 | |
| 橋本潤美 | 52,521 | 38 | 0 | 99.25 | 可決 | |
| 大西秀明 | 52,490 | 69 | 0 | 99.19 | 可決 | |
| 田中淳弘 | 52,485 | 74 | 0 | 99.18 | 可決 | |
| 嶋野 暁 | 52,523 | 36 | 0 | 99.25 | 可決 | |
| 久保田優 | 52,526 | 33 | 0 | 99.26 | 可決 | |
| 島崎憲明 | 52,524 | 35 | 0 | 99.25 | 可決 | |
| 田中千洋 | 52,486 | 73 | 0 | 99.18 | 可決 | |
| 祖母井里重子 | 52,473 | 86 | 0 | 99.16 | 可決 | |
| 第4号議案 | - | - | - | - | (注3) | - |
| 阿部淳一 | 52,526 | 33 | 0 | 99.26 | 可決 | |
| 平 公夫 | 52,479 | 80 | 0 | 99.17 | 可決 | |
| 冨田武夫 | 52,471 | 88 | 0 | 99.15 | 可決 | |
| 第5号議案 | 52,497 | 62 | 0 | 99.20 | (注1) | 可決 |
| 第6号議案 | 51,797 | 762 | 0 | 97.88 | (注1) | 可決 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上