有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は単元未満株式についての権利を定款に定めております。当該規定により単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||
| 基準日 | 3月31日 | ||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||
| 1単元の株式数 | 1,000株 | ||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||
| 取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取次所 | ― | ||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||
| 公告掲載方法 | 電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、中日新聞及び伊勢新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。
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| 株主に対する特典 | 毎年3月31日及び毎年9月30日現在の株主に対し、株主優待乗車証及び株主優待乗車券を、次の基準によりそれぞれ5月及び11月に送付いたします。 1 三重交通・名阪近鉄バス 路線バス区間選択株主優待乗車証 (1) 24,000株以上40,000株未満 次の3種のうち、いずれか1種を株主選択 イ 三重交通 桑名、四日市及び中勢各営業所所管路線 ロ 三重交通 中勢、伊賀、松阪、伊勢、志摩及び南紀各営業所所管路線 ハ 名阪近鉄バス 全線 (2) 40,000株以上 三重交通・名阪近鉄バス共通 全線 2 三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス株主優待乗車券 (1) 8,000株以上16,000株未満 乗車券12枚 (2) 16,000株以上24,000株未満 乗車券24枚 (注)1 いずれも特定路線は利用不可。 特定路線 (三重交通) 高速鳥羽大宮線、高速伊賀品川線、高速南紀大宮線、名古屋長島温泉高速線、栄長島温泉高速線、岐阜長島温泉高速線、名古屋上野高速線、名古屋南紀高速線、四日市京都高速線、津京都高速線、四日市大阪高速線、伊賀大阪高速線、桑名中部国際空港高速線、四日市中部国際空港高速線及び名古屋伊勢志摩高速線 (名阪近鉄バス) 高速線及び伊吹山線 2 自治体から受託運行しているコミュニティバスには利用不可 3 株主優待乗車証及び株主優待乗車券は、三重交通・名阪近鉄バス路線に加え、三交伊勢志摩交通及び八風バスの路線並びに三重急行自動車の三重交通との共同運行路線にも利用可 |
(注) 当社は単元未満株式についての権利を定款に定めております。当該規定により単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利