| (造船契約損失引当金)船舶の建造契約に伴い発生する損失に備えるため、損失の見込み額を計上しております。(訴訟事件)当社が荷主との間で締結した航海用船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.社(当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」という)から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年6月21日付けで英国高等法院(以下、第一審裁判所)に、同船の全損に係る損害賠償請求訴訟(米貨約1億42百万ドル、並びに金利及び訴訟費用)を提起しておりました。平成25年7月30日(現地時間)、第一審裁判所は、船主に対する損害賠償金1億37百万ドル及びこれに対する金利28百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言い渡したものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国控訴院(以下、第二審裁判所)に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりました。平成27年1月22日(現地時間)、第二審裁判所は、当社の主張を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。また、船主は、本判決を不服として、英国最高裁判所(以下、最高裁判所)に対し上告の許可申立てを行い、平成27年5月20日(現地時間)、当該申立てが認められました。当社といたしましては、最高裁判所での上告審においても、第二審判決の内容が維持されるよう適切に対応してまいります。なお、万が一、当社に何らかの責任があるとの判断がなされた場合においては、航海用船契約に則り関係先に対し求償をしていく所存であります。(財務制限条項)当社の連結子会社は、設備資金調達のため借入契約(借入金のうち244億94百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。(1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高71億96百万円)に係る財務制限条項① 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。② 平成27年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。③ 平成26年3月期第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億円以上に、平成27年3月期第2四半期会計期間末日以降(当該会計期間末日を含む)、各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。(2) ㈱三井住友銀行との借入契約(借入残高172億98百万円)に係る財務制限条項① 2014年3月期以降各年3月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。② 2015年3月期以降各年3月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。なお、前連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触する事態も発生しておりますが、約定金融機関に対し期限の利益喪失請求権を行使しないよう要請しており、現時点では当該債務の一括返済を求められてはおりません。当社グループは、今後の計画を適宜説明しながら、取引先金融機関に対し引き続き期限の利益喪失請求権を行使しないことのほか、取引の継続などのご協力並びにご支援の要請をしてまいります。 |