訂正有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査につきましては、独立の機関として、監査方針・監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席する他、往査を通じて取締役の職務執行全般の監査を実施しております。また、各部門に対する業務監査も定期的に行っております。監査役会では、監査結果の検討を行い、また、定期的にグループ監査役会を開催し、監査意見書を社長へ提出しております。監査役は、常勤監査役2名、社外監査役2名の合計4名(報告書提出日現在)であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
監査役は、会計監査人により監査計画策定時及び四半期毎の監査実施説明会等において監査内容の説明を受けるなど定期的会合を実施し、緊密な情報交換により相互の連携を図っております。
なお、会計監査につきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査契約書に基づき適切な監査を受けております。監査法人とその業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
また、当社の内部監査につきましては、各部門から独立した内部監査部門(監査部)2名において全ての子会社を含む全部門の業務監査を定期的に実施し、監査結果につきましては監査役会に報告した上で意見交換や協議等を実施し効率的な監査体制を構築するとともに相互連携を図っております。また、監査結果につきましては、取締役会へも報告されております。
コンプライアンス推進委員会では、定期的な研修と部門内での内部監査を実施しており、監査部によりコンプライアンス推進委員会の活動状況について監査が実施されております。この内容につきましては、定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、内部統制プロジェクトチームを中心に財務報告に係る内部統制の評価体制の整備に努めており、その内容につきましても監査部及び監査役会に適宜報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
c.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
d.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人からの職務執行に関する報告並びに説明を受け、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に基づき、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備されていることを確認しております。以上の結果から、会計監査人の監査が適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等についての報酬であります。
b.監査公認会計等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務内容は、EY税理士法人に対する税務アドバイザリー報酬であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人の独立性の保持と監査品質の維持を前提とし、会計監査人による当社の規模、事業の特性を踏まえた監査方針や監査計画時間に基づき、会計監査人と協議した結果を監査役会の同意を得たうえで、取締役会の決議により決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携の関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認、検討し会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査につきましては、独立の機関として、監査方針・監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席する他、往査を通じて取締役の職務執行全般の監査を実施しております。また、各部門に対する業務監査も定期的に行っております。監査役会では、監査結果の検討を行い、また、定期的にグループ監査役会を開催し、監査意見書を社長へ提出しております。監査役は、常勤監査役2名、社外監査役2名の合計4名(報告書提出日現在)であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
監査役は、会計監査人により監査計画策定時及び四半期毎の監査実施説明会等において監査内容の説明を受けるなど定期的会合を実施し、緊密な情報交換により相互の連携を図っております。
なお、会計監査につきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査契約書に基づき適切な監査を受けております。監査法人とその業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
また、当社の内部監査につきましては、各部門から独立した内部監査部門(監査部)2名において全ての子会社を含む全部門の業務監査を定期的に実施し、監査結果につきましては監査役会に報告した上で意見交換や協議等を実施し効率的な監査体制を構築するとともに相互連携を図っております。また、監査結果につきましては、取締役会へも報告されております。
コンプライアンス推進委員会では、定期的な研修と部門内での内部監査を実施しており、監査部によりコンプライアンス推進委員会の活動状況について監査が実施されております。この内容につきましては、定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、内部統制プロジェクトチームを中心に財務報告に係る内部統制の評価体制の整備に努めており、その内容につきましても監査部及び監査役会に適宜報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
| 業務を執行している公認会計士の氏名 | 監査業務補助者の構成 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 谷口公一 | 公認会計士 4 名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 井澤依子 | その他(注) 10 名 |
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
c.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
d.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人からの職務執行に関する報告並びに説明を受け、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に基づき、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備されていることを確認しております。以上の結果から、会計監査人の監査が適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | ― | 31 | 1 |
| 連結子会社 | 5 | ― | 5 | ― |
| 計 | 38 | ― | 36 | 1 |
当社における非監査業務内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等についての報酬であります。
b.監査公認会計等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 0 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | 0 |
当社における非監査業務内容は、EY税理士法人に対する税務アドバイザリー報酬であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人の独立性の保持と監査品質の維持を前提とし、会計監査人による当社の規模、事業の特性を踏まえた監査方針や監査計画時間に基づき、会計監査人と協議した結果を監査役会の同意を得たうえで、取締役会の決議により決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携の関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認、検討し会計監査人の報酬等について同意を行っております。