有価証券報告書-第125期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第124期(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) 2020年2月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年2月27日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第125期第1四半期(自 2019年12月1日 至 2020年2月29日) 2020年4月13日関東財務局長に提出。
第125期第2四半期(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日) 2020年7月13日関東財務局長に提出。
第125期第3四半期(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) 2020年10月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2020年3月2日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第124期(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) 2020年2月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年2月27日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第125期第1四半期(自 2019年12月1日 至 2020年2月29日) 2020年4月13日関東財務局長に提出。
第125期第2四半期(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日) 2020年7月13日関東財務局長に提出。
第125期第3四半期(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) 2020年10月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2020年3月2日関東財務局長に提出。