有価証券報告書-第123期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
剰余金の配当を受ける権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
定時株主総会 | 2月中 |
基準日 | 11月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 5月31日、11月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 1単元株数の売買委託手数料を買取単元未満株数で按分した額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 |
http://www.maru8.co.jp | |
株主に対する特典 | なし |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
剰余金の配当を受ける権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利