- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。その結果、繰越利益剰余金に影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「営業未収入金」は、当事業年度より「受取手形」、「営業未収入金」及び「契約資産」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、営業収益及び営業費用はそれぞれ1,256,789千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益につきましては、影響はありません。
2022/11/18 9:23- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。その結果、期首の利益剰余金に影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「営業未収入金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「営業未収入金」及び「契約資産」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計算書は、営業収益及び営業費用はそれぞれ1,256,789千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益につきましては影響ありません。
2022/11/18 9:23- #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(*1)「現金及び預金」、「受取手形」、「営業未収入金」、「営業未払金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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