有価証券報告書-第158期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2007年6月22日開催の第146回定時株主総会において、「取締役の報酬等の総額を年額200,000千円以内、監査役の報酬等の総額を年額50,000千円以内」とする基準が承認可決されています。また、各年度の役員報酬額の決定手続きは、毎年の定時株主総会終了後に開催される取締役会において、この基準内で各取締役の報酬額等の決定を代表取締役社長へ一任することを承認しております。また、監査役の報酬額等については、監査役会の合議により決定されます。
なお、当社は、役員報酬体系の見直しを行い、取締役会の決議により、2015年6月26日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しています。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.基本報酬の支給については、2018年6月23日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
3.退職慰労金については、2015年6月26日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結時に引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しており、これに基づき当事業年度中に退任した取締役1名及び監査役1名に支給したものであります。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2007年6月22日開催の第146回定時株主総会において、「取締役の報酬等の総額を年額200,000千円以内、監査役の報酬等の総額を年額50,000千円以内」とする基準が承認可決されています。また、各年度の役員報酬額の決定手続きは、毎年の定時株主総会終了後に開催される取締役会において、この基準内で各取締役の報酬額等の決定を代表取締役社長へ一任することを承認しております。また、監査役の報酬額等については、監査役会の合議により決定されます。
なお、当社は、役員報酬体系の見直しを行い、取締役会の決議により、2015年6月26日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しています。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 107,220 | 107,220 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,400 | 14,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 33,120 | 31,200 | - | 1,920 | 8 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.基本報酬の支給については、2018年6月23日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
3.退職慰労金については、2015年6月26日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結時に引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しており、これに基づき当事業年度中に退任した取締役1名及び監査役1名に支給したものであります。