農協観光の剰余金の配当の推移 - 全期間
個別
- 2009年3月31日
- -3960万
有報情報
- #1 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2025/06/27 15:58
事業年度 4月1日から3月31日まで 株券の種類 1株券、5株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1000株券及び1万株券 剰余金の配当の基準日 3月31日 1単元の株式数 該当事項なし - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- 1.A種優先株式に対する剰余金の配当2025/06/27 15:58
(1)当会社は、令和5年4月1日(以下「優先配当開始日」という。)以降の日を剰余金の配当に係る基準日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株に係る払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「A種払込金額」という。)に年率3%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日(但し、配当基準日が優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主に対してA種優先配当をしている場合、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、かかるA種優先配当の合計額を控除した額とする。
(2)当会社は、ある事業年度において、剰余金の額がA種優先配当金およびB種優先配当金の合計に不足する場合、A/B種優先株主に対し、剰余金の額をA種払込金額およびB種払込金額で按分した額を配当金として支払う。 - #3 配当政策(連結)
- 1 利益配当の基本方針2025/06/27 15:58
当社は、各事業年度の利益の状況と将来の事業展開を総合的かつ中・長期的に考慮し、営業体制の充実と財務体質の強化のための内部留保に努めるとともに、株主各位への安定的利益の還元を経営の重要施策のひとつとして位置付け、事業実績に伴う利益配分を行うことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は令和5年3月の優先株式の発行に伴い、優先株式については年2回の配当を基本とし、中間配当は取締役会を、期末配当は株主総会を決定機関といたします。普通株式においては、年1回の期末配当を基本とし、その決定機関は株主総会であります。
2 当事業年度の配当にあたっての考え方