半期報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「還付消費税等」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
前中間連結会計期間において独立掲記していた「営業外収益」の「店舗什器等負担金受入額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間においては「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた8百万円、「店舗什器等負担金受入額」14百万円は、「還付消費税等」1百万円、「その他」21百万円として組み替えています。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた106百万円は、「未収消費税等の増減額」187百万円、「その他」△80百万円として組み替えています。
(中間連結損益計算書関係)
前中間連結会計期間において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していた「販売奨励金」547百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より注記を省略しています。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、「繰延税金資産」は「投資その他の資産」の区分に表示し、「繰延税金負債」は「固定負債」の区分に表示する方法に変更しています。
これに伴い、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」368百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」へ組替えを行い、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)に基づき、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示することから、そのうち276百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、変更を行う前と比べて、「流動資産」の「繰延税金資産」が368百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が91百万円増加し、また「固定負債」の「繰延税金負債」が276百万円減少しています。
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「還付消費税等」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
前中間連結会計期間において独立掲記していた「営業外収益」の「店舗什器等負担金受入額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間においては「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた8百万円、「店舗什器等負担金受入額」14百万円は、「還付消費税等」1百万円、「その他」21百万円として組み替えています。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた106百万円は、「未収消費税等の増減額」187百万円、「その他」△80百万円として組み替えています。
(中間連結損益計算書関係)
前中間連結会計期間において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していた「販売奨励金」547百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より注記を省略しています。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、「繰延税金資産」は「投資その他の資産」の区分に表示し、「繰延税金負債」は「固定負債」の区分に表示する方法に変更しています。
これに伴い、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」368百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」へ組替えを行い、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)に基づき、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示することから、そのうち276百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、変更を行う前と比べて、「流動資産」の「繰延税金資産」が368百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が91百万円増加し、また「固定負債」の「繰延税金負債」が276百万円減少しています。