有価証券報告書-第34期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(3)【監査の状況】
①監査役の監査状況
監査役会は、社外監査役3名で構成されております。監査役会は監査計画・監査方針を定め、各監査役はそれに従い、取締役会等の重要会議への出席や業務・財産及び重要書類の調査並びに必要に応じて担当取締役及び担当者への聞き取り調査等を実施、これらを通じて取締役の職務執行の監査を行っております。
なお、社外監査役田鍋晋二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っております。
また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.業務を執行した公認会計士
米林 喜一
川村 啓文
2019年9月期第3四半期以降は、業務を執行した公認会計士が野村聡から米林喜一に交代しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性及び監査報酬の妥当性を総合的に勘定し、当監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人に対して総合的に評価を行っております。監査役会は、監査体制、独立性、監査の品質、監査業務の遂行状況等を検証し、監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、同意の判断を行っております。
①監査役の監査状況
監査役会は、社外監査役3名で構成されております。監査役会は監査計画・監査方針を定め、各監査役はそれに従い、取締役会等の重要会議への出席や業務・財産及び重要書類の調査並びに必要に応じて担当取締役及び担当者への聞き取り調査等を実施、これらを通じて取締役の職務執行の監査を行っております。
なお、社外監査役田鍋晋二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っております。
また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.業務を執行した公認会計士
米林 喜一
川村 啓文
2019年9月期第3四半期以降は、業務を執行した公認会計士が野村聡から米林喜一に交代しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性及び監査報酬の妥当性を総合的に勘定し、当監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人に対して総合的に評価を行っております。監査役会は、監査体制、独立性、監査の品質、監査業務の遂行状況等を検証し、監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 10,800 | - | 10,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 10,800 | - | 10,800 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、同意の判断を行っております。