有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有報資料
(1) 機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定を平成18年3月31日付けで締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としており、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
なお、当連結会計年度までに一部変更された協定の内容は、以下のとおりであります。
(2) 中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付けで業務の連携等に関する包括協定を締結しております。
当該包括協定においては、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、平成17年10月1日付けで中日本高速道路㈱に設置された料金事務センターの運営に関し、平成19年4月1日付けで上記3社の出資により設立された㈱高速道路総合技術研究所の運営に関し、それぞれ個別協定を締結しております。
料金事務センターの運営に関する協定については、有効期間が平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされておりますが、満了する3ヶ月前までに上記3社のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例に従うとされており、現在平成30年3月31日まで有効となっております。
㈱高速道路総合技術研究所の運営に関する協定においては、上記3社が研究開発及び技術協力等の業務について㈱高速道路総合技術研究所と委託契約を締結することとされており、これに基づき上記3社及び㈱高速道路総合技術研究所の4社は平成19年4月2日付けで業務委託基本協定を締結しております。業務委託基本協定の有効期間は、平成19年4月2日から平成20年3月31日までとされておりますが、満了する1ヶ月前までに上記3社及び㈱高速道路総合技術研究所のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例に従うとされており、現在平成30年3月31日まで有効となっております。
(3) 中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付けで海外事業の連携等に関する包括協定を締結しております。
これに基づき、上記5社の出資により、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理、その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が平成23年9月1日付けで設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付けで、日本高速道路インターナショナル㈱の運営にあたり必要な事項を定める協定を締結し、さらに、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等に関し、上記5社又はその一部が、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定めた業務委託基本協定を同日付けで締結しております。
業務委託基本協定は、有効期間が平成23年9月1日から平成24年3月31日までとされておりますが、満了する1ヶ月前までに上記5社のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とされており、現在平成30年3月31日まで有効となっております。
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定を平成18年3月31日付けで締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としており、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
なお、当連結会計年度までに一部変更された協定の内容は、以下のとおりであります。
| 協定変更日 | 協定一部変更の内容 | |
| 平成18年9月21日 | 当社の所有する料金徴収施設等の耐用年数の見直しに伴い、平成18年度以降の貸付料を変更 | |
| 平成19年3月22日 | スマートICの本格導入に伴い、平成19年度以降の計画収入を変更 | |
| 平成20年10月7日 | 「安心実現のための緊急総合対策(平成20年8月29日)」に基づく高速道路料金の引下げ等に伴い、平成20年度及び平成21年度の計画収入及び貸付料を変更 | |
| 平成21年3月10日 | 「生活対策(平成20年10月30日)」及び「道路特定財源の一般財源化等について(平成20年12月8日)」に基づく高速道路料金の引下げ等に伴い、平成20年度以降の計画収入、平成20年度ないし平成29年度の貸付料並びに平成21年度の新設・改築費及び平成33年度以降の修繕費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成21年3月26日 | スマートICの本格導入に伴い、平成21年度以降の計画収入を変更 | |
| 平成21年8月10日 | 関越自動車道等の暫定2車線区間の4車線化、一般国道47号(仙台北部道路)の一部区間の有料道路事業化及び地域活性化ICの整備等に伴い、平成22年度以降の計画収入及び貸付料並びに平成21年度ないし平成26年度の新設・改築費及び平成26年度以降の修繕費に係る債務引受限度額をそれぞれ変更 | |
| 平成23年3月17日 | 「高速道路の当面の新たな割引について(平成23年2月16日)」に基づく高速道路料金の引下げ、さらには協定第16条第1項に基づくおおむね5年ごとの見直しに伴い、平成23年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費及び修繕費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成23年6月6日 | 各種割引制度の変更及び一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)の一部区間の有料道路事業化に伴い、平成23年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費及び修繕費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 協定変更日 | 協定一部変更の内容 | |
| 平成24年4月17日 | 関越自動車道新潟線(大泉JCT~中央JCT(仮称))の事業追加及び一般国道45号(三陸縦貫自動車道(仙塩道路))の4車線化に伴い、平成24年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費、修繕費及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成25年3月21日 | 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)で示された政府方針を受け、安全・安心向上のための緊急修繕及び渋滞対策を実施するために必要となる平成25年度以降の修繕費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成25年6月11日 | 一般国道6号(仙台南部道路(仙台若林JCT~仙台南IC))の宮城県道路公社からの事業引継ぎ、一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道(栄IC・JCT~藤沢IC及び大栄JCT~松尾横芝IC))の事業追加等に伴い、平成25年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費、修繕費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成26年3月14日 | 「新たな高速道路料金に関する基本方針(平成25年12月20日)」を踏まえた料金水準の引き下げ、料金割引の見直し、「高速道路料金における消費税の転嫁の方法に関する基本的な考え方について(平成26年1月22日)」を踏まえた料金の変更、京葉道路の渋滞対策による料金の変更等に伴い、平成26年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費、修繕費及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成26年8月8日 | 道路法の改正に伴い、機構に帰属する道路資産に係る事業費の1/2以内を無利子貸付金として補助する新制度によるスマートIC事業や、新直轄区間等との接続等に伴う新たな事業を追加。また、震災により事業費が高騰した常磐自動車道等の債務引受限度額の見直し等に伴い、平成27年度以降の計画収入及び貸付料並びに平成26年度以降の新設・改築費、修繕費及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成27年3月24日 | 経年劣化が進む高速道路を将来にわたり健全な状態で保つことを目的として、平成27年度以降に特定更新等工事を追加。この財源を確保するため料金徴収期間を約10年延長。また、道路法施行規則の一部改正等に伴う点検の強化を踏まえた計画管理費の見直し等を実施。これらに伴い平成26年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成27年7月31日 | スマートIC3箇所、常磐自動車道の追加IC2箇所及び、復興支援道路との接続となるJCTの事業化等を実施。関越自動車道新潟線(中央JCT(仮称)~大泉JCT)の事業区分見直しを実施。また平成27年税制改正による、事業法人税の外形標準課税の税率変更を反映。これらに伴い平成27年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成28年2月29日 | 「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)(平成27年9月11日)」に基づき、平成28年度以降の首都圏の高速道路料金体系の見直しを実施。また関連する道路の渋滞対策等を実施。近年の労務単価、材料単価の高騰等を反映。関越自動車道新潟線(中央JCT(仮称)~大泉JCT)の事業区分見直しを実施。これらに伴い平成27年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成28年6月6日 | 常磐自動車道(いわき中央IC~広野IC)他1区間及び一般国道6号(仙台東部道路)(亘理IC~岩沼IC)の4車線化、スマートIC2箇所、北海道縦貫自動車道函館名寄線の追加IC1箇所の事業化を実施。関越自動車道新潟線(中央JCT(仮称)~大泉JCT)の事業区分見直しを実施。これらに伴い平成28年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 | |
| 平成28年12月12日 | 平成28年度補正予算関連事業である熊本地震を踏まえた耐震補強対策を実施。大口・多頻度割引の拡充措置等の期間延長等を反映。これらに伴い平成28年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 |
| 協定変更日 | 協定一部変更の内容 | |
| 平成29年3月31日 | 東関東自動車道水戸線(潮来IC~鉾田IC)の有料事業化の実施。「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言(平成28年10月24日)」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年2月14日)」に基づき標識ナンバリング対応等を実施。近年の労務単価、材料単価の高騰等を反映。これらに伴い平成28年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更 |
(2) 中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付けで業務の連携等に関する包括協定を締結しております。
当該包括協定においては、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、平成17年10月1日付けで中日本高速道路㈱に設置された料金事務センターの運営に関し、平成19年4月1日付けで上記3社の出資により設立された㈱高速道路総合技術研究所の運営に関し、それぞれ個別協定を締結しております。
料金事務センターの運営に関する協定については、有効期間が平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされておりますが、満了する3ヶ月前までに上記3社のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例に従うとされており、現在平成30年3月31日まで有効となっております。
㈱高速道路総合技術研究所の運営に関する協定においては、上記3社が研究開発及び技術協力等の業務について㈱高速道路総合技術研究所と委託契約を締結することとされており、これに基づき上記3社及び㈱高速道路総合技術研究所の4社は平成19年4月2日付けで業務委託基本協定を締結しております。業務委託基本協定の有効期間は、平成19年4月2日から平成20年3月31日までとされておりますが、満了する1ヶ月前までに上記3社及び㈱高速道路総合技術研究所のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例に従うとされており、現在平成30年3月31日まで有効となっております。
(3) 中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付けで海外事業の連携等に関する包括協定を締結しております。
これに基づき、上記5社の出資により、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理、その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が平成23年9月1日付けで設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付けで、日本高速道路インターナショナル㈱の運営にあたり必要な事項を定める協定を締結し、さらに、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等に関し、上記5社又はその一部が、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定めた業務委託基本協定を同日付けで締結しております。
業務委託基本協定は、有効期間が平成23年9月1日から平成24年3月31日までとされておりますが、満了する1ヶ月前までに上記5社のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とされており、現在平成30年3月31日まで有効となっております。