半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社の数 0社
(2) 持分法を適用していない非連結子会社(阪申土木技術諮詢(上海)有限公司)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
(1) 持分法適用の関連会社の数 0社
(2) 持分法を適用していない非連結子会社(阪申土木技術諮詢(上海)有限公司)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。