有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
当社は、様々な外部環境・情勢の変化にも対応できる経営基盤の確立を目指していきたいと考えています。
事業から得られた利益につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業に係る利益につきましては、料金収入の減少又は管理費用の増大時に備えるため「別途積立金」、自治体管理の跨道橋耐震補強事業を実施するための「跨道橋耐震対策積立金」及び安全対策やサービス高度化の事業に活用するための「安全対策・サービス高度化積立金」として積み立てており、高速道路事業以外の事業に係る利益につきましては、今後の事業展開に向けた投資に用いることとしています。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款に定めており、また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めていますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めていません。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となります。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
事業から得られた利益につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業に係る利益につきましては、料金収入の減少又は管理費用の増大時に備えるため「別途積立金」、自治体管理の跨道橋耐震補強事業を実施するための「跨道橋耐震対策積立金」及び安全対策やサービス高度化の事業に活用するための「安全対策・サービス高度化積立金」として積み立てており、高速道路事業以外の事業に係る利益につきましては、今後の事業展開に向けた投資に用いることとしています。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款に定めており、また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めていますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めていません。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となります。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。