有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準委員会 令和2年3月31日 企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。本基準等の適用による主な変更点は次のとおりです。
(1) ETCマイレージサービス制度(ポイント制度)に係る収益認識
ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、従来は、付与したポイント等によるサービスのご利用に備えるため、将来の利用見込額を「ETCマイレージサービス引当金」に計上していましたが、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しています。
(2) 受託事業等に係る収益認識
受託事業収入等について、従来は、主として、工事契約に係る取引を工事の進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識することとしています。ただし、取引の開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において、履行義務が充足されるものとして収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従っており、前事業年度の貸借対照表、損益計算書について新たな表示方法による組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「流動負債」の「ETCマイレージサービス契約負債」が8,360百万円増加し、「固定負債」の「ETCマイレージサービス引当金」が7,907百万円減少しています。当事業年度の損益計算書は、「料金収入」が33,471百万円、「管理費用」が33,557百万円、それぞれ減少し、「高速道路事業営業利益」、「経常利益」及び「税引前当期純利益」がそれぞれ86百万円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額を反映したことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は539百万円減少しています。
当事業年度の1株当たりの純資産額は4.77円減少し、1株当たり当期純利益金額は0.91円増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従っており、前事業年度の収益認識会計基準に係る注記事項については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準委員会 令和元年7月4日 企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 令和元年7月4日 企業会計基準第10号)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これに伴う財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準委員会 令和2年3月31日 企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。本基準等の適用による主な変更点は次のとおりです。
(1) ETCマイレージサービス制度(ポイント制度)に係る収益認識
ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、従来は、付与したポイント等によるサービスのご利用に備えるため、将来の利用見込額を「ETCマイレージサービス引当金」に計上していましたが、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しています。
(2) 受託事業等に係る収益認識
受託事業収入等について、従来は、主として、工事契約に係る取引を工事の進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識することとしています。ただし、取引の開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において、履行義務が充足されるものとして収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従っており、前事業年度の貸借対照表、損益計算書について新たな表示方法による組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「流動負債」の「ETCマイレージサービス契約負債」が8,360百万円増加し、「固定負債」の「ETCマイレージサービス引当金」が7,907百万円減少しています。当事業年度の損益計算書は、「料金収入」が33,471百万円、「管理費用」が33,557百万円、それぞれ減少し、「高速道路事業営業利益」、「経常利益」及び「税引前当期純利益」がそれぞれ86百万円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額を反映したことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は539百万円減少しています。
当事業年度の1株当たりの純資産額は4.77円減少し、1株当たり当期純利益金額は0.91円増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従っており、前事業年度の収益認識会計基準に係る注記事項については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準委員会 令和元年7月4日 企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 令和元年7月4日 企業会計基準第10号)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これに伴う財務諸表に与える影響はありません。