半期報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次の通りである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度(2018年3月31日)
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権、(4) 未収還付法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(5) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式・債券は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載の通りである。
(6) 長期性預金
長期性預金の時価について、元利金の合計額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定している。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払代理店手数料、(4) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次の通りである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 5,669,909 | 5,669,909 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,528,600 | 1,528,600 | - |
| (3) 電子記録債権 | 170,646 | 170,646 | - |
| (4) 未収還付法人税等 | 37,262 | 37,262 | - |
| (5) 有価証券及び投資有価証券 | 2,468,924 | 2,471,344 | 2,419 |
| (6) 長期性預金 | 50,000 | 50,001 | 1 |
| 資産計 | 9,925,344 | 9,927,764 | 2,420 |
| (1) 買掛金 | 261,464 | 261,464 | - |
| (2) 未払金 | 20,312 | 20,312 | - |
| (3) 未払代理店手数料 | 221,214 | 221,214 | - |
| 負債計 | 502,991 | 502,991 | - |
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 4,360,648 | 4,360,648 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,459,470 | 1,459,470 | - |
| (3) 電子記録債権 | 171,722 | 171,722 | - |
| (4) 未収還付法人税等 | - | - | - |
| (5) 有価証券及び投資有価証券 | 2,690,102 | 2,692,179 | 2,077 |
| (6) 長期性預金 | - | - | - |
| 資産計 | 8,681,944 | 8,684,021 | 2,077 |
| (1) 買掛金 | 270,837 | 270,837 | - |
| (2) 未払金 | 43,951 | 43,951 | - |
| (3) 未払代理店手数料 | 202,994 | 202,994 | - |
| (4) 未払法人税等 | 81,390 | 81,390 | - |
| 負債計 | 599,173 | 599,173 | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権、(4) 未収還付法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(5) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式・債券は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載の通りである。
(6) 長期性預金
長期性預金の時価について、元利金の合計額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定している。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払代理店手数料、(4) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) |
| 非上場株式 | 486,249 | 502,470 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。