臨時報告書
- 【提出】
- 2025/08/08 9:36
- 【資料】
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提出理由
当社の監査公認会計士等の異動に関し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、提出するものです。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名
退任する監査公認会計士の氏名
鳴戸 崇裕
(2)異動の年月日
退任する監査公認会計士の異動日
令和7年6月30日
(3)退任する監査公認会計士が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年7月1日
(4)退任する監査公認会計士が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
公認会計士法第24条の3第1項、公認会計士法施行令第11条および第12条の規定ならびに独立性に関する法改正対応解釈指針第6号「大会社等監査におけるローテーションについて」(日本公認会計士協会 平成20年2月13日改正)に基づき、第73期事業年度(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)および第74期事業年度(自令和8年4月1日 至令和9年3月31日)に係る財務書類に関する監査関連業務を行うことができないため、退任する旨の申し出が鳴戸崇裕氏よりあったためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
② 監査役の意見
監査公認会計士等は、会社法上の会計監査人ではないため、該当事項ありません。
退任する監査公認会計士の氏名
鳴戸 崇裕
(2)異動の年月日
退任する監査公認会計士の異動日
令和7年6月30日
(3)退任する監査公認会計士が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年7月1日
(4)退任する監査公認会計士が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
公認会計士法第24条の3第1項、公認会計士法施行令第11条および第12条の規定ならびに独立性に関する法改正対応解釈指針第6号「大会社等監査におけるローテーションについて」(日本公認会計士協会 平成20年2月13日改正)に基づき、第73期事業年度(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)および第74期事業年度(自令和8年4月1日 至令和9年3月31日)に係る財務書類に関する監査関連業務を行うことができないため、退任する旨の申し出が鳴戸崇裕氏よりあったためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
② 監査役の意見
監査公認会計士等は、会社法上の会計監査人ではないため、該当事項ありません。