有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社には内部監査部門はありませんが、監査役制度を採用しており、令和2年3月31日現在2名の社外監査役がおります。
各監査役は、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務および財産の状況を調査しています。
また、会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、検討しています。
なお、監査役と監査人はそれぞれが監査の実施過程で違法行為や会社に影響を与える不正等を発見した場合には、随時相互に情報交換を行うこととしています。
② 会計監査の状況
当社は、金融商品取引法に基づく会計監査について公認会計士吉岡順子氏と監査契約を締結し、会計監査を受けています。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名および継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成並びに審査体制は以下のとおりです。
a.業務を執行した公認会計士の氏名および継続監査年数
鳴戸崇裕(2年間)
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名 その他 2名
c.審査体制
監査基準委員会報告書220「監査業務の品質管理」(日本公認会計士協会 平成31年2月27日改正)および品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(日本公認会計士協会 平成31年2月27日改正)に基づき、監査事務所としての品質管理を行うため、監査意見表明にあたり監査業務に従事しない外部の公認会計士1名を審査担当者に定め、審査を実施しているとの報告を受けています。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するにあたっては、監査人に必要とされる監査の品質、独立性、ならびに信頼性を有し、当社の監査が適切かつ妥当に行われる体制を備えており、当社の事業規模に適した監査対応が可能であるかどうかについて、総合的に勘案し、判断することとしています。
上記の選定方針に基づき、監査公認会計士等を選定しました。
e.監査公認会計士等の異動
当社の監査公認会計士は次のとおり異動しています。
前々事業年度 公認会計士 吉岡 順子氏
前事業年度 公認会計士 鳴戸 崇裕氏
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
退任する監査公認会計士等の氏名
氏名 吉岡 順子
選任する監査公認会計士等の氏名
氏名 鳴戸 崇裕
異動の年月日
退任する監査公認会計士等の異動日
平成30年6月30日
選任する監査公認会計士等の異動日
平成30年7月1日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成23年7月1日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありませせん。
異動(退任)に至った理由および経緯
公認会計士 吉岡順子氏より公認会計士法第24条の3第1項、公認会計士法施行令第11条および第12条の規定ならびに独立性に関する法改正対応解釈指針第6号「大会社等監査におけるローテーションについて」(日本公認会計士協会 平成20年2月13日改正)に基づき、第66期事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)および第67期事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)に係る財務書類に関する監査関連業務を行うことができないため、退任する旨の申し出があったため、公認会計士 鳴戸崇裕氏を選任するものです。
上記の理由および経緯に対する監査公認会計士等(退任)の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
③ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、株価算定評価です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当該事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度および当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、各事業年度の監査に要した時間数に基づき、当社の規模および業務の特性等の要素を勘案して決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社には内部監査部門はありませんが、監査役制度を採用しており、令和2年3月31日現在2名の社外監査役がおります。
各監査役は、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務および財産の状況を調査しています。
また、会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、検討しています。
なお、監査役と監査人はそれぞれが監査の実施過程で違法行為や会社に影響を与える不正等を発見した場合には、随時相互に情報交換を行うこととしています。
② 会計監査の状況
当社は、金融商品取引法に基づく会計監査について公認会計士吉岡順子氏と監査契約を締結し、会計監査を受けています。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名および継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成並びに審査体制は以下のとおりです。
a.業務を執行した公認会計士の氏名および継続監査年数
鳴戸崇裕(2年間)
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名 その他 2名
c.審査体制
監査基準委員会報告書220「監査業務の品質管理」(日本公認会計士協会 平成31年2月27日改正)および品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(日本公認会計士協会 平成31年2月27日改正)に基づき、監査事務所としての品質管理を行うため、監査意見表明にあたり監査業務に従事しない外部の公認会計士1名を審査担当者に定め、審査を実施しているとの報告を受けています。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するにあたっては、監査人に必要とされる監査の品質、独立性、ならびに信頼性を有し、当社の監査が適切かつ妥当に行われる体制を備えており、当社の事業規模に適した監査対応が可能であるかどうかについて、総合的に勘案し、判断することとしています。
上記の選定方針に基づき、監査公認会計士等を選定しました。
e.監査公認会計士等の異動
当社の監査公認会計士は次のとおり異動しています。
前々事業年度 公認会計士 吉岡 順子氏
前事業年度 公認会計士 鳴戸 崇裕氏
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
退任する監査公認会計士等の氏名
氏名 吉岡 順子
選任する監査公認会計士等の氏名
氏名 鳴戸 崇裕
異動の年月日
退任する監査公認会計士等の異動日
平成30年6月30日
選任する監査公認会計士等の異動日
平成30年7月1日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成23年7月1日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありませせん。
異動(退任)に至った理由および経緯
公認会計士 吉岡順子氏より公認会計士法第24条の3第1項、公認会計士法施行令第11条および第12条の規定ならびに独立性に関する法改正対応解釈指針第6号「大会社等監査におけるローテーションについて」(日本公認会計士協会 平成20年2月13日改正)に基づき、第66期事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)および第67期事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)に係る財務書類に関する監査関連業務を行うことができないため、退任する旨の申し出があったため、公認会計士 鳴戸崇裕氏を選任するものです。
上記の理由および経緯に対する監査公認会計士等(退任)の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
③ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 5,121 | 200 | 4,586 | - |
当社における非監査業務の内容は、株価算定評価です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当該事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度および当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、各事業年度の監査に要した時間数に基づき、当社の規模および業務の特性等の要素を勘案して決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。