半期報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(6)長期借入金、(7)リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:百万円)
これらについては、関係会社であること又は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | ||
| (1)現金及び預金 | 5,732 | 5,732 | - | |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,845 | 1,845 | - | |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 5,706 | 5,706 | - | |
| 資産計 | 13,285 | 13,285 | - | |
| (1)支払手形及び買掛金 | 228 | 228 | - | |
| (2)短期借入金 | 14 | 14 | - | |
| (3) 未払金 | 506 | 506 | - | |
| (4)未払法人税等 | 34 | 34 | - | |
| (5) 未払消費税等 | 107 | 107 | - | |
| (6) 長期借入金 | 106 | 105 | △1 | |
| (7) リース債務 | 196 | 186 | △10 | |
| 負債計 | 1,195 | 1,183 | △12 |
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | ||
| (1)現金及び預金 | 5,958 | 5,958 | - | |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,494 | 1,494 | - | |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 6,955 | 6,955 | - | |
| 資産計 | 14,408 | 14,408 | - | |
| (1)支払手形及び買掛金 | 244 | 244 | - | |
| (2)短期借入金 | 14 | 14 | - | |
| (3) 未払金 | 418 | 418 | - | |
| (4)未払法人税等 | 30 | 30 | - | |
| (5) 未払消費税等 | 32 | 32 | - | |
| (6) 長期借入金 | 123 | 122 | △1 | |
| (7) リース債務 | 172 | 170 | △1 | |
| 負債計 | 1,035 | 1,033 | △2 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(6)長期借入金、(7)リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2020年9月30日) |
| その他有価証券のうちの非上場株式及び関連会社株式 | 3,519 | 3,474 |
これらについては、関係会社であること又は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。