法人税等調整額
連結
- 2013年3月31日
- 15万
- 2014年3月31日
- -74,000
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.0%になる。2014/06/27 9:07
この税率変更による、繰延税金資産の金額、繰延税金負債の金額及び法人税等調整額に与える影響はない。