- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減している。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当中間会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとした。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表への影響はない。当中間会計期間の中間損益計算書は、売上高は11,634千円減少し、売上原価は10,314千円減少し、販売費及び一般管理費は1,320千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前中間純損失に与える影響はない。
2021/12/28 9:22- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計連結期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減している。
また、前連結会計年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当中間連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとした。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結会計期間の中間連結貸借対照表への影響はない。当中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、売上高は45,873千円減少し、売上原価は44,553千円減少し、販売費及び一般管理費は1,320千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前中間純損失に与える影響はない。
2021/12/28 9:22